小児のインフルエンザ予防接種
小児のインフルエンザ予防接種(任意接種)の接種費用を助成します
令和7年10月1日から、小児インフルエンザ予防接種に係る接種費用を助成します。
インフルエンザ予防接種は任意接種ですので、義務ではなく、本人や保護者の方が接種を希望した場合に限り行うものです。接種を希望する方は、下記のお知らせをよく読み、予防接種の効果、副反応、注意事項などについてご理解のうえ、宮古市内の実施医療機関に予約をしてから受けてください。
■ お知らせ
インフルエンザ予防接種を希望する方は、必ずお読みください。
■ 助成期間
令和7年10月1日から令和8年1月31日まで
■ 対象者
宮古市に住所登録があり、接種日時点で1歳から中学3年生までの方
■ 助成回数と接種間隔
ワクチンの接種 | 対象年齢 | 助成回数 | 接種間隔 |
経鼻ワクチン | 2歳以上中学3年生まで | 1回 | - |
皮下注射 | 1歳以上13歳未満 | 2回 | 2~4週間の間隔で2回 |
皮下注射 | 13歳以上中学3年生まで | 1回 | - |
■ 助成額
(1)課税世帯:2,500円(1回につき)
(2)生活保護世帯、市民税非課税世帯:証明書の提示により4,000円を上限に助成します。
【証明書】
生活保護世帯の方・・・「休日・夜間受診手帳」
市民税非課税世帯の方・「令和7年度課税証明書」(対象となる方と同じ世帯員全員分)
「令和7年度課税証明書」は市役所税務課、市役所総合窓口課、各総合事務所、各出張所で発行しています。(1枚につき300円)
■ 本人負担額
医療機関の定める接種料金から、助成額を差し引いた金額が本人負担額となります。医療機関によって接種料金は異なりますので、本人負担額につきましては、それぞれの実施医療機関にお問い合わせください。
・生活保護世帯、市民税非課税世帯の対象となる場合、証明書の提示がないときは、2,500円の助成となります。後日証明を提示されても、払い戻しはありませんのでご注意ください。
■ 持ち物
■ 宮古市外で受けた方への払い戻し
入院や里帰りなど、やむを得ない事情により宮古市外で予防接種を受けた場合、接種費用のうち助成額に相当する額を払い戻すことができます。払い戻しを受ける場合は交付申請が必要になりますので、必要なものを準備して、各保健センターの窓口までお越しください。
1.申請に必要なもの
(3)医療機関の領収書原本(レシート不可)
・「インフルエンザ予防接種」の記載があること。記載のない場合は、診療明細書
を添付すること。
(4)母子健康手帳
(5)通帳など振込先の口座情報がわかるもの
2.申請期限
令和8年3月末日まで
◆助成期間以外の時期に受けた場合は、接種費用の払い戻しはできませんのでご注意ください。
■ お問い合わせ
宮古市健康課(宮古保健センター) (電話0193-64-0111)
田老保健センター (電話0193-87-2975)
新里保健センター (電話0193-72-3500)
川井保健センター (電話0193-76-2036)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年10月01日