雇用奨励金のご案内
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3 雇用奨励金の交付
優遇措置の内容
従業員の雇用につき、1人20万円の雇用奨励金を交付します。「従業員の雇用」とは、市民の常用雇用で、1年間以上勤務した場合を指します。初年度は、新設3人、増設1人を超える従業員数が支給対象となります。(2年度目は初年度を超える従業員数が支給対象、3年度目は初年度と2年度のいずれも超える従業員数が支給対象となります。)奨励金の限度額は、新設5,000万円、増設1,000万円です。
適用条件
新設の場合
- 投下固定資本総額 2,500万円超
- 市民の新規常用雇用 3人超
増設の場合
- 投下固定資本総額 1,500万円超
- 市民の新規常用雇用 1人超
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働観光部 企業立地推進課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月01日