工場立地法に基づく届出のご案内

更新日:2025年04月01日

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工場立地法に基づく届出のご案内

宮古市内において、一定規模以上の工場(特定工場)を新設または変更するときは、宮古市へ届出が必要となります。
新設又は増設に係る工事を開始する90日前までに届出が必要となりますので、工場の新設又は増設の概要が固まりましたら、お早目に宮古市までご相談ください。

届出が必要な工場(特定工場)

下記を満たす工場又は事業場です。

  • 製造業、電気供給業、ガス供給業または熱供給業に係る工場又は事業場
  • 敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上

届出の種類

  1. 特定工場の新設
  2. 特定工場の敷地面積、建築面積、生産施設面積、緑地面積、環境施設面積等の変更
  3. 政令の改廃により新たに特定工場となった既存工場が最初に行う「2」に掲げる変更
  4. 既存工場が法施行後最初に行う「2」に掲げる変更
  5. 届出者の氏名又は住所の変更
  6. 譲受、合併等による地位の承継

(5、6に限り、事後の届出を可とする。)

届出の様式

岩手県ホームページからダウンロードしてお使いください。

主な基準

特定工場の新設又は変更をしようとする場合は、次の基準を満たさなければなりません。

工場立地法の主な基準の詳細
項目 基準
生産施設面積 敷地面積の30~65%以下(業種の区分により異なります)
緑地面積 敷地面積の20%以上(条例にて緩和している区域があります。下記参照)
環境施設面積 敷地面積の25%以上(条例にて緩和している区域があります。下記参照)
環境施設の配置 敷地面積の15%以上を敷地周辺部に配置

宮古市では、条例において、緑地面積率及び環境施設面積率を緩和している区域があります。

緑地及び環境施設

宮古市工場立地法準則条例にて緩和している区域
  準工業地域 工専・工業地域 都市計画区域中、用途地域指定のない区域
緑地 10%以上 5%以上 5%以上
環境施設 15%以上 10%以上 10%以上
宮古市地域未来投資促進法準則条例にて緩和している区域
  津軽石第14、16地割、刈屋第4、11、13、14、16地割、川井第6地割 藤原第4地割
緑地 10%以上 1%以上
環境施設 15%以上 1%以上

書類の提出先

宮古市商工労働観光部 企業立地推進課
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-68-9089(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働観光部 企業立地推進課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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