固定資産税の課税免除のご案内
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2 固定資産税の課税免除
優遇措置の内容
3年間の課税免除を行います。
免除対象は、製造の事業に供される機械・装置・工場用の建物と、その付属設備・工場用の建物の敷地です。
(固定資産税の全額が課税免除になるわけではありません)
適用条件
新設の場合
投下固定資本総額 2,500万円超
増設の場合
投下固定資本総額 1,500万円超
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働観光部 企業立地推進課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月01日