宮古市移住支援金のご案内
宮古市では、東京圏から宮古市に移住し就業または起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給する事業を、岩手県と連携して行っています。
宮古市移住支援金
宮古市移住支援金の詳細
対象 |
移住前の要件
次の要件のいずれにも該当する方であること
- 東京23区内の在住者、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の条件不利地域以外)に在住し、東京23区内へ通勤していた方(直近1年以上かつ過去10年のうち通算5年以上)。
- 宮古市へ移住する方。
(注意)東京23区内在勤ではない東京圏在住の方で、東京圏在住期間が5年以上かつ年齢が39歳以下の方は「いわて若者移住支援金」(県事業)の支給対象となる可能性があります。(新卒者は5年未満でも支援制度あり。)
岩手県公式ホームページより要件をご確認ください。
移住後の要件
次の要件のいずれかに該当する方であること
- 就職に関する要件
- 岩手県が運営するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載されている求人に就職した方
- 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職ではないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3月以上在職していること
- 上記(1)の求人が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降に応募をしたこと
- 就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 新規の雇用であること
- 専門人材に関する要件
国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方で、
次のいずれにも該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ申請時において連続して3箇月以上在職していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
- テレワークに関する要件
次のいずれにも該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠とし、及び移住元での業務を引き続き行うこと
- 地方創生テレワーク交付金制度要綱(令和3年2月9日付け府地創第34号通知)第4条に規定する取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
- 関係人口に関する要件
次のいずれかに該当すること。
- 宮古市の「サーモンランドプロジェクト事業」等で実施した移住相談会等に参加した後に移住した者であること
- 宮古市の「サーモンランドプロジェクト事業」等で実施した複業マッチングプログラムにより複業を開始した者であること
- 岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施したことがある者であること
- 起業に関する要件
岩手県地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内の申請であること
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交付内容 |
支給額
- 世帯での移住の場合:100万円
- 世帯に18歳未満の子がいる場合:子ども一人につき100万円の加算
- 単身での移住の場合:60万円
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その他条件 |
- 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思がある方。
- 宮古市への申請が、転入後1年以内であること。
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様式
宮古市移住支援金交付申請書 (Wordファイル: 19.2KB)
宮古市移住支援金交付申請書 (PDFファイル: 102.3KB)
別紙1 (PDFファイル: 59.1KB)
別紙2 (PDFファイル: 53.4KB)
就業証明書(様式第2号) (Wordファイル: 21.3KB)
就業証明書(様式第2号) (PDFファイル: 74.7KB)
就業証明書(テレワークによる移住者用)(様式第3号) (Wordファイル: 20.3KB)
就業証明書(テレワークによる移住者用)(様式第3号) (PDFファイル: 246.1KB)
関係人口証明書(様式第4号) (Wordファイル: 20.0KB)
関係人口証明書(様式第4号) (PDFファイル: 243.1KB)
お問い合わせ
企業立地推進課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-63-9120
更新日:2025年04月17日