新規学卒者及びU・Iターン者等就業奨励金及び高齢者雇用奨励金のご案内

更新日:2025年04月17日

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新規学卒者及びU・Iターン者等就業奨励金及び高齢者雇用奨励金のご案内

市内の若年者の雇用及び地元への定着促進、U・Iターン及び移住・定住の促進、また、経験・知識が豊富な65歳以上の高齢者の労働力を活かし、宮古管内産業の活性化を図るため、下記のとおり奨励金を交付します。

新規学卒者及びU・Iターン者等就業奨励金
対象
  1. 新規高卒者等…市内に住所を有し、卒業後、宮古公共職業安定所管内(宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村)の事業所に就職(常用雇用)した者(中卒含む)。
  2. 新規大卒者等…市内に住所を有し、大学(短大含む)、高等専門学校、専門学校等を卒業後、宮古公共職業安定所管内事業所に就職(常用雇用)した者。
  3. U・Iターン者…市外に3年以上居住していた者で、宮古市に転入し、宮古公共職業安定所管内事業所に就職(常用雇用)した者。(就職後、登録申請までに転入した者も含む。)
(注意)就職後に試用期間又はトライアル雇用期間等(「試用期間等」)を経て、継続して常用雇用者として雇用され、試用期間等の開始日から1年経過した者は対象
交付内容 一人につき10万円
  • (注意)交付は、同一者1回限りとする。
  • (注意)公務員、2親等以内の親族が経営する事業所に就職した者は、対象外とする。
  • (注意)その他にも条件がございます。登録申請書類もご確認ください。
交付までの流れ
  • 就職後、12ヵ月以内に市へ登録を行う。
     登録申請書は就職後12ヵ月以内に産業支援センター宛てに提出してください。
  • 離職せず、12ヵ月経過した後に奨励金を請求する。
     就職してから12ヵ月経過後に、市より登録通知書とともに、交付に係る書類を送付します。
高齢者雇用奨励金
対象 事業主…市内に住所を有する高齢者(65歳以上)を新たに雇用(週20時間以上。12ヵ月以上継続雇用)した事業所の事業主
(注意)雇入後に試用期間又はトライアル雇用期間等(「試用期間等」)を経て、継続して常用雇用者として雇用し、試用期間等の開始日から1年経過した場合は対象
交付内容 雇用した高齢者一人につき10万円 (注意)交付は、同一者1回限りとする。
交付までの流れ
  • 雇用後、12ヵ月以内に市へ登録を行う。
     登録申請書は雇用後12ヵ月以内に産業支援センター宛てに提出してください。
  • 離職せず、12ヵ月雇用した後に奨励金を請求する。
     雇用してから12ヵ月経過後に、市より登録通知書とともに、交付に係る書類を送付します。

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企業立地推進課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-63-9120

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〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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