2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます
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2019年4月1日から「働き方」が変わります。
「働き方改革関連法」により、「時間外労働の上限規制の導入」、「年次有給休暇の確実な取得」、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の禁止」が以下のとおり順次施行されます。
- 時間外労働の上限規制の導入:2019年4月1日から(注意:中小企業は2020年4月1日から)
- 年次有給休暇の確実な取得(付与):2019年4月1日から
- 正規・非正規雇用労働者の不合理な待遇差の禁止:2020年4月1日から(注意:中小企業は2021年4月1日から)
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1.2.については岩手労働局労働基準部監督課 電話 019-604-3006
3.については岩手労働局雇用環境・均等室 電話 019-604-3010
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電話: 0193-62-2111
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商工労働観光部 企業立地推進課
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更新日:2025年04月17日