宮古市貨物自動車運送業事業継続緊急支援給付金のご案内
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し給付金を支給します。
補助対象者
市内に事業所を有し、かつ、貨物自動車運送事業を営む中小企業者、個人事業者等で、次のいずれにも該当するもの。
1.申請日において、貨物自動車運送事業に必要な許可、認可又は届出がされているもの
2.運輸事業者運行支援緊急対策支援金(岩手県事業)による支給決定を受けた者(又は県支援金の支給の申請をした場合には県支援金の支給決定が見込まれるもの)
3.暴力団員でなく、暴力団及び暴力団員との密接な関係がない者
4.市税を完納している者
対象車両
1.支給対象者が申請日において現に営業用として保有し、かつ、市内で事業の用に供していると認められる車両(貨物軽自動車を含み、被けん引車を除く)
2.運輸事業者運行支援緊急対策支援金(岩手県事業)の支給の対象となった車両(又は県支援金の支給の申請をした場合には県支援金の支給の対象になると見込まれる車両)
3.東北運輸局岩手運輸支局に登録されている車両
4.申請日において自動車検査証の有効期間が満了していない車両
支給額
対象車両1台につき1万6千円
申請受付
令和8年6月30日(火曜日)まで
窓口申請、郵送、電子申請(kigyo@city.miyako.iwate.jp)
申請書類
1. 申請書兼請求書(様式第1号)
※申請書兼請求書は、市企業立地推進課で配布のほか、本ページからダウンロードできます
2. 県支援金の支給決定を受けている者にあっては、当該決定に係る支給決定通知書及び支給対象車両一覧の写し(県支援金の支給の申請をしていない者にあっては、公益社団法人岩手県トラック協会が定める書類)
3. 支給対象車両の自動車検査証の写し
(ア) 電子車検証に移行前の車両:従来の「車検証(A4判・横長)」の写しを提出してください。
(イ) 電子車検証の車両:「自動車検査証記録事項(A4判・縦長)」の写しを提出してください。
※電子車検証(A6判)の提出は不要です。
4. 振込指定口座の通帳等の写し (申請者本人の口座に限ります)
重要
本給付金は、原則、運輸事業者運行支援緊急対策支援金(岩手県事業)による支給決定を受けた事業者が対象となります。
【(岩手県事業)窓口】岩手県トラック協会(019-637-2171)
岩手県トラック協会〈岩手県〉運輸事業者運行支援緊急対策支援金(第6弾)
運輸事業者運行支援緊急対策支援金(岩手県事業)の申請締切日は、
令和8年4月24(金曜日)までとなっておりますので、お早めに申請してください。
なお、運輸事業者運行支援緊急対策支援金(岩手県事業)に申請が間に合わなかった対象者の方は、その旨を下記までご相談ください。
添付書類
【チラシ】宮古市貨物自動車運送業事業継続緊急支援給付金 (PDFファイル: 145.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働観光部 企業立地推進課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111




更新日:2026年02月12日