宮古市中小企業振興資金融資

更新日:2025年04月01日

ページID : 1700

市内中小企業のみなさんの金融対策として、中小企業振興資金融資制度を実施しています

資金の種類・限度額・融資期間

資金の種類・限度額・融資期間の詳細
開業資金 1,000万円(開業にかかる運転資金は最長5年、設備資金は最長7年返済)
運転資金 2,500万円(最長7年返済(1,250万円以内は5年以内))
設備資金 2,500万円(最長10年返済(1,250万円以内は7年以内))
経営安定資金 2,000万円(最長10年返済)

対象となる中小企業者

運転・設備資金の主な条件

  • 市内に住所を有する店舗または事業所等で、申込時において6か月以上継続して同一事業を営んでいること
  • 納期の到来した市税を完納していること

経営安定資金の主な条件(上記、運転・設備資金に加え)

売上高が減少しているか経常利益率等が低下していること

開業資金の主な条件(上記、運転・設備資金に加え)

  • 市内に1年以上住所を有し、市内において新たに事業活動を行うものであることまたは、開業後6か月に満たないものであること
  • 信用保証協会の保証対象事業を営むものであること

融資利率(令和7年4月1日現在)

3年以内 年 2.80%
3年超え 年 3.00%
(注意)セーフティネット保証1号から4号まで及び6号適用の場合は上記の-0.10%

保証料率(令和7年4月1日現在)

1.70%〜0.45%
(注意)割引制度あり

利子補給(令和7年4月1日現在)

保証料率+1%
(注意)融資利率を上限とする。

特定不況業種への支援(令和8年3月31日まで)

景気の低迷をうけ、経営がひっ迫している中小企業者の経営を支援するため、下記の要件を満たしている場合は通常の利子補助に加え0.5%を上乗せした利子(保証料+1%+0.5%)を補助します。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(業況の悪化している業種)に基づく特定中小企業者の認定を受けた者
認定には業種の指定のほか、最近3ヵ月間の売上高または販売数量が前年同期比マイナス5%以上であること(セーフティーネットの認定業務は市が法律に基づいて行います。)

お申し込み手続きは、市内各金融機関の窓口まで

お問い合わせ

企業立地推進課
電話: 0193-62-2111 

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働観光部 企業立地推進課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

企業立地推進課への問い合わせはこちら