東日本大震災復興緊急保証
東日本大震災により、直接的または間接的に被害を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者を対象として、既存の制度に加えて内容を拡充した「東日本大震災復興緊急保証」の認定業務を行います。
市長の認定を受けた中小企業者は、金融機関から融資を受ける際に一般保証とセーフティーネット保証とは別枠に、無担保保証で8,000万円、普通保証で2億円の信用保証協会の100%保証を受けることができます。
1. 対象者
宮古市内に事業所を有し、当該事業所等が東日本大震災により損害を受けた中小企業者
2. 認定要件
(イ)売上高減少
震災発生後の最近3カ月間の売上高・販売数量が震災の影響を受ける直前の同期の売上高・販売数量に比して10%以上減少していること
3. 提出書類
(イ)売上高減少
- 認定申請書(2部)
- 月別売上高等記入表
- 直近3カ月間及び震災の影響を受ける直前の同期の売上高等のわかる書類(試算表等)
- 主な業種が確認できる書類(登記簿謄本または許認可証の写)
- 罹災証明書
- 委任状(申込者が本人でない場合)
- その他必要とする書類(決算書・確定申告書等)
添付ファイル
東日本大震災復興緊急保証認定申請書 (Wordファイル: 43.0KB)
東日本大震災復興緊急保証認定申請書 (PDFファイル: 168.2KB)
お問い合わせ
企業立地推進課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-63-9120
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働観光部 企業立地推進課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月09日