セーフティネット保証制度2号
セーフティネット保証2号認定:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
最新情報は中小企業庁ホームページをご覧ください。
利用にあたっては、宮古市から認定を受ける必要があります。
(注意)本制度を利用する場合、事前に金融機関にご相談ください。
1. 対象者・認定要件
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三菱マヒンドラ農機株式会社、リョーノーファクトリー株式会社又は三菱農機販売株式会社と直接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上高等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者のうち、以下すべてに該当する事業者
・当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
・当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比 10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること
(注意)宮古市で認定できる方は、市内に本店のある法人、市内に事業所のある個人事業主です。
2. 認定の有効期間
当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日間
3. 提出書類
- 認定申請書 2通
- 当該事業活動の制限を行っている事業者と、直接または間接的に取引を行っていることが確認できる資料
(売上台帳、仕入台帳、納品書など) - 売上高記入表
- 直近3か月及び前年同期の売上高の分かる書類
(試算表や売上台帳など) - 委任状(本人が持参しない場合)
- その他必要とする書類(決算書や確定申告書など)
添付ファイル
様式第2号(イ)-1(直接) (Wordファイル: 30.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働部 企業立地港湾課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111




更新日:2026年05月01日