宮古市空家等の適正管理に関する条例について
宮古市空家等の適正管理に関する条例について
平成29年4月1日から、「宮古市空家等の適正管理に関する条例」を施行しました
周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等を所有者が適正に管理することで、良好な生活環境の保全と、安心・安全に暮らせる社会の実現を目的とする条例です。
令和5年12月26日から、「宮古市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例」を施行しました
令和5年12月13日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、市の条例を一部改正しました。
国の法改正は、増え続ける空家の「活用拡大」「管理の確保」「特定空家の除却等」の3本の柱で空き家対策を強化する目的で改正されました。(国の法改正の概要は下記リンクをご覧ください。(クリックで移動します))
宮古市においても、法改正に対応した空家対策を実施する目的で条例を改正しています。
1 「空家等」とは?
建築物又はこれに付随する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地のことを指します。
2 空家等の管理の責任は?
国の法律において、空家等の所有者や管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適正な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならないとされています。
空家等の倒壊などで近隣住民や通行人に被害が生じた場合、空家等の所有者や管理者の管理責任を問われる可能性があります。日常的に管理を行い、適切な状態を保ちましょう。
3 「管理不全空家等」とは?
適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば「特定空家等」に該当することとなるおそれのある状態にある空家等のことを指します。
管理不全空家等に認定した空家等の所有者に対し、市は適切な管理等の必要な措置について指導します。指導してもなお改善されないと認められるときは、勧告を行います。
勧告を受けた空家等の敷地については、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の対象から除外されます(固定資産税が増額します)。
4 「特定空家等」とは?
国の法律において、以下の状態にあるものを指します。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空家等が上記の状態にあるものと思われるときは、国の法律および市の条例に基づき設置する「宮古市空家等対策推進協議会」の意見を聞いたうえで「特定空家等」として認定します。
5 特定空家等に認定された空家等はどうなるの?
特定空家等として認定した空家等については、国の法律および市の条例に基づき、必要な措置を行うよう市が所有者等へ助言・指導します。
これにより改善がなされない場合は、勧告・命令を行います。
勧告を受けた空家等の敷地については、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の対象から除外されます(固定資産税が増額します)。
また、命令に従わない場合は、国の法律に基づき50万円以下の過料に処せられます。
命令してもなお改善がなされない場合は、命令の内容を市長が代行する代執行を行います。
代執行に要した費用は、全額所有者等へ請求します。
なお、令和5年の国の法改正により、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にあるなど、緊急的に除却等の措置を行う必要があるときは、命令等の手続を経ずに緊急代執行を行うことができることとなりました。

6 空家等に対する応急措置の実施
空家等が市民の生命、身体又は財産に損害を与え、若しくは与えるおそれがあると認められるときは、条例に基づき、市が最低限の措置を行う場合があります。
応急措置の実施に要した費用は、全額所有者等へ請求します。
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この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日