『宮古市子ども条例』を制定しました
条例制定の目的
市民憲章に定めるまちづくりを通じ、子どもの健やかな成長を全ての大人が力を合わせて支えることにより、安心して子どもを産み育てることができる「ふるさと宮古」の実現を目指していくために制定しました。
子ども・子育て家庭を支えていくための4つの理念
子どもと子育て家庭への支援について、次の4つの基本理念を定めました。
- 子どもが、安心、安全に生きていくことができるよう子どもの基本的人権が尊重される。
- 子どもが、生きる力を身に付けることができるよう支援される。
- 子どもが、主体的に社会に参加することができるよう環境が整備される。
- 保護者が、子どもの成長に伴う喜びを実感できるよう支援される。
子どもに関わる大人の役割(責務)
子どもに関わる取組みの主体を次の5つに整理し、それぞれの役割を定めました。
市
- 子ども支援に関する基本的かつ総合的な施策を実施する。
- 子ども支援に関する施策を実施するため、必要な財源を確保する。
- 保護者、市民等、学校等、事業者がそれぞれの役割を果たすことができるよう支援する。
保護者
- 家庭が子育てについての第一義的責任を有すること及び子どもの心身の成長や人格の形成に基本的な役割を担うことを認識し、愛情をもって子どもを育てるようにする。
- 子どもの自己肯定感を育むとともに、子どもが家庭において心身ともに安らかに過ごすことができるようにする。
- 子どもが豊かな人間性及び基本的な生活習慣を身に付けることができるようにする。
市民等
- 地域社会が子どもの豊かな人間性や社会性を育む場であることを認識し、子どもが安全で安心して健やかに育つことができる環境づくりをする。
- 子ども及び子育て家庭への支援に関する施策や取組みに参加、協力をする。
学校等
- 子どもがその成長及び発達に応じて、主体的に学び、育ち、生きる力を身に付けることができるよう支援する。
- いじめ、体罰、虐待及び差別から子どもを守り、安全及び安心を確保する。
事業者
- 労働者が仕事と子育ての両立が可能となるよう、子育てに関する理解を深め、雇用環境の整備と仕事と生活の調和について考える機会を提供する。
- 子どもを雇用するときは関係法令を遵守し、地域社会の一員として育成する。
このほか、子ども及び子育て支援のための基本的な施策や子どもを大切にするまちづくりの推進のための基本的な方向性を示しています。
条例の概要と骨子は下記ファイルをご覧ください。(添付ファイルが開きます)
条例の制定まで
平成30年10月から条例制定の検討を開始し、宮古市子ども・子育て会議での審議を経て、令和2年10月に条例骨子(案)を作成。宮古市議会を始め、パブリックコメント、中学校・高等学校からの意見をいただいた後、宮古市議会令和2年12月定例会議上程、議決されました。
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件数 |
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宮古市議会 | 10件 |
子ども・子育て会議 | 2件 |
パブリックコメント | なし |
市立中学校(生徒・教職員) | 24件 |
市内高等学校(生徒・教職員) | 23件 |
計 | 59件 |
(注意)条文作成に反映させた意見7件
制定された条例は下記ファイルをご覧ください。(添付ファイルが開きます)
条例検討時に寄せられた意見と、それらへの対応等については下記ファイルをご覧ください。(添付ファイルが開きます)
宮古市子ども条例の条文検討時に寄せられた意見(全件)とそれらへの対応、条文への反映状況について (PDFファイル: 844.0KB)
宮古市子ども条例については、今後も市の事業などの紹介とあわせてお知らせしていきます。
お問い合わせ
保健福祉部こども家庭センター
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 こども家庭センター
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日