物価高対応子育て応援手当のお知らせ

更新日:2026年01月20日

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令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、支給することが決定された「物価高対応子育て応援手当」のお知らせです。

物価高対応子育て応援手当とは

物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、子ども1人あたり2万円を支給します。

支給対象の子ども

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた子ども

支給対象者

 

↓申請が不要な人と必要な人がありますので、以下をご確認ください↓

申請が不要な人

 

1.令和7年9月分の児童手当の支給を受けている人(公務員以外)

2.令和8年1月9日までに児童手当を受け取る手続きをした人(公務員以外)

3.令和8年1月13日以降に児童手当を受け取る手続きをした人(公務員以外)

      → 対象となる人にはお知らせをお送りします

 

  • 手当の支給を希望しない場合は、「令和7年度宮古市物価高対応子育て応援手当 受給辞退の届出書」を提出してください。
  • 支給口座を変更する場合は、「令和7年度宮古市物価高対応子育て応援手当 支給口座登録等の届出書」を提出してください。

           提出期限:お知らせに記載の期日

           提 出 先 :宮古市 保健福祉部 こども家庭センター 子育て支援係

申請が必要な人

 

1.令和8年2月1日以降に児童手当を受け取る手続きをした人

⇒広報で申請が必要とお知らせしておりましたが、申請不要で支給いたします。

   市から通知が届くまでお待ちください。

 

1.公務員で、職場から申請案内があった人(令和7年9月30日時点の住民登録市町村へ申請)

2.令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当の受給者となった人

(注意) 変更前の受給者から本手当相当額の金銭等を受け取っている場合または変更前の受給者が、  本手当の目的のために本手当を消費していた場合は支給対象外となります

        申請受付開始日:令和8年2月2日(月曜日)

        申   請   期   限:令和8年3月31日(火曜日)

             (注意)3月下旬の出生など、やむを得ない事情がある場合の期限は4月30日(木曜日)

        提      出      先:宮古市 保健福祉部 こども家庭センター 子育て支援係

 

支給額

子ども1人あたり 2万円

支給方法

支給方法

上記「申請が不要な人」1及び2に該当する人

⇒申請は不要です(令和8年1月19日付でお知らせを送付)

令和8年1月29日に

児童手当の指定口座へ

振り込み

上記「申請が不要な人」3に該当する人

⇒申請は不要です(令和8年2月以降にお知らせを送付)

令和8年2月以降

児童手当の指定口座へ

振り込み

上記「申請が必要な人」に該当する人のうち、

宮古市に申請を行った人

令和8年2月以降

申請のあった口座へ

順次振り込み

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 こども家庭センター
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

こども家庭センターへのお問い合わせ