令和6年10月から児童手当制度が変わりました

更新日:2025年02月20日

ページID : 2613

児童手当の制度改正内容

  1. 支給対象となるお子さんの年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  2. 所得制限の撤廃
  3. 第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
  4. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
     (注意)大学生年代(生年月日:平成14年4月2日~平成18年4月1日)は第3子の算定には含めますが、支給の対象ではありません。
  5. 支給回数を年6回に変更
制度内容の比較
  改正前
(令和6年10月4日支給分まで)
改正後
(令和6年12月5日支給分から)
支給対象 中学校修了前までのお子さん
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までのお子さん
18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額
  • 3歳未満:月15,000円
  • 3歳~小学校修了まで
    •  第1子・第2子:月10,000円
    •  第3子以降:月15,000円
  • 中学生:月10,000円

(注意)児童を養育している人の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給します。
  • 3歳未満
    •  第1子・第2子:月15,000円
    •  第3子以降:月30,000円
  • 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
    •  第1子・第2子:月10,000円
    •  第3子以降:月30,000円
(注意)特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額になります。
第3子以降の
算定対象
18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで(注釈)
支給月 2月、6月、10月(年3回)
(注意)各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
(注意)各前月までの2か月分を支給

(注釈)大学生、中学生、小学生の3人のお子さんを養育している場合
→大学生のお子さんを第1子、中学生のお子さんを第2子、小学生のお子さんを第3子と数えます。
 支給対象児童は中学生と小学生のお子さんとなり、中学生のお子さんは第2子の月額(10,000円)、小学生のお子さんは第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。

制度改正による手続きについて

制度改正による手続きが不要な人

  1. 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない人
  2. 現在特例給付を受給している人
  3. 現在児童手当を受給しており、高校生年代までのお子さんを算定対象児童として登録している人
     (高校生年代のお子さんが中学生以下の年齢のときに、宮古市で児童手当を受けたことがある人)

上記1~3のいずれかに該当する場合、手続きは不要です。ただし、以下「監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な人」に該当するときは、手続きが必要ですのでご注意ください。

(注意)市内に住所があり、高校生以下のお子さんがいる世帯へ令和6年9月9日(月曜日)にお知らせを郵送しました。

制度改正による手続きが必要な人

新規認定請求が必要な人

  1. 高校生年代のお子さんを養育していて、現在児童手当を受給していない人
  2. 所得上限限度額を超えるため、現在児童手当を受給していない人

新規の「認定請求書」を提出してください。
以下「監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な人」にも該当する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を併せて提出してください。

(注意)様式については、以下「申請様式」を確認してください。

(注意)公簿上で確認ができる新たに申請が必要と思われる人へ、1回目:令和6年9月9日(月曜日)、2回目:令和7年2月4日(火曜日)にお知らせを郵送しました。該当する人は忘れずに申請してください。

額改定(増額)請求が必要な人

現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代のお子さんを養育している人
(高校生年代のお子さんが中学生以下の年齢のときに、宮古市で児童手当を受けたことがない人)

「額改定認定請求書」を提出してください。
以下「監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な人」にも該当する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を併せて提出してください。

  • (注意)様式については、以下「申請様式」を確認してください。
  • (注意)市内に住所があり、高校生以下のお子さんがいる世帯へ令和6年9月9日(月曜日)にお知らせを郵送しました。該当する人は忘れずに申請してください。

監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な人

お子さんが3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末を経過した後22歳年度末までのお子さん(生年月日:平成14年4月2日から平成18年4月1日)を養育している(受給者・請求者が学費や食費等の経済的負担をしている)人

「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
(注意)様式については、以下「申請様式」を確認してください。

 

「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出しない場合、お子さんの人数が大学生年代(生年月日:平成14年4月2日から平成18年4月1日)のお子さんを含めて3人以上いても、第3子以降の加算額(1人あたり月30,000円)の算定ができません。

(注意)市内に住所があり、高校生以下のお子さんがいる世帯へ令和6年9月9日(月曜日)にお知らせを郵送しました。該当する人は忘れずに申請してください。

制度改正による手続き判断フローチャート

以下の「児童手当の手続き判断フローチャート」を参考にしていただき、ご自身がどの手続きに該当するかの判断にご利用ください。

児童手当の手続き判断フロー図

申請方法

下記の「郵送申請先」へ郵送または市こども家庭センターの窓口で申請してください。
提出する申請書や添付書類については【申請書および必要な添付書類】を確認してください。
提出された書類で、不足している書類や記入漏れ等がありましたらお電話でご連絡いたします。各請求書等の連絡先は、連絡のつきやすい電話番号を記入してください。

郵送申請先

〒027-8501
宮古市宮町一丁目1番30号
宮古市 こども家庭センター 子育て支援係 宛

申請書および必要な添付書類

申請方法の詳細
  申請書 必要な添付書類
(1) 児童手当認定請求書

・請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
 (銀行名、支店名、口座番号すべてを確認できる箇所の写し)

(注意)配偶者、高校生年代以下のお子さんと別居している場合は追加で必要な書類あり
(2)

監護相当・生計費の

負担についての確認書

・原則、ありません。

(注意)確認書に記載したお子さんの住所が市外にある場合は追加で必要な書類あり

(3) 児童手当
額改定認定請求書

・原則、ありません。

(注意)配偶者、高校生年代以下のお子さんと別居している場合は追加で必要な書類あり

請求者(受給者)と別居している人がいる場合の添付書類

別居している人がいる場合の申請方法
別居している人 必要な添付書類
配偶者 住民票(本籍地入り)の写し (注意)住所が市内にある場合は不要です
高校生年代以下のお子さん
  1. 児童の監護生計同一に関する事実の申立書
  2. 別居しているお子さんの世帯全員の住民票(本籍地入り)の写し (注意)住所が市内にある場合は不要です
大学生年代の
お子さん
別居しているお子さんの世帯全員の住民票(本籍地入り)の写し (注意)住所が市内にある場合は不要です

申請様式

申請期限

令和6年10月18日(金曜日)まで【必着】…令和6年12月5日(木曜日)支払済

令和7年2月28日(金曜日)まで【必着】…令和7年4月4日(金曜日)支払予定
<最終期限>令和7年3月31日(月曜日)まで【必着】…令和7年6月5日(木曜日)支払予定

申請書(添付書類を含む)は期限までに提出してください。

なお、改正に係る申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜日)です。
令和7年4月1日(火曜日)以降に申請した場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません(手当の支給は、申請書を市で受付した日の翌月分からとなります)。

(注意)令和6年9月30日(月曜日)以前に宮古市から転出された場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。

留意点

  1. 制度改正後も主たる生計の維持者(恒常的に所得の高い方)が受給者になります。
  2. 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。必要な手続きについては勤務先でご確認ください。

支払通知書について

 毎回の定期支払(6月、10月、2月)前に送付しておりました、支払予定日と金額が記載された「支払通知書」は制度改正により今後は発行いたしません。

 制度改正の影響や世帯の状況の変更等により支給額が変わった場合は、変更後のひと月あたりの支給額が表示された「額改定通知書」を発送いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 こども家庭センター
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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