児童扶養手当 所得制限限度額

更新日:2024年12月23日

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所得制限限度額

令和6年11月分から、手当の全額が受給できる場合(全部支給)の限度額、手当の一部が受給できる場合(一部支給)の限度額が次のとおり引き上げられました。扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の限度額は変更がありません。

所得限度額表(所得ベース)
扶養親族等の数 請求者本人が全部支給の場合の限度額 請求者本人が一部支給の場合の限度額 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の限度額
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
4人 221万円 360万円 388万円
5人 259万円 398万円 426万円
  1.  扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額となります。
  2.  所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合は、上記の額に次の額を加算した額となります。
    1. 請求者本人の場合は、
      1. 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき10万円
      2. 特定扶養親族1人につき15万円
      3. 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
    2. 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、
       老人扶養親族1人につき6万円
  3. 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。

所得の額の計算方法

1.児童扶養手当で審査する所得

 所得=「所得(収入-必要経費)(注釈1)」-「10万円(注釈2)」+「養育費の8割(注釈3)」-「8万円」-「下記の控除額(注釈4)」

  • 注釈1 所得とは1年間(1月から12月)の収入金額からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた額です。土地収用等で土地を譲渡した場合に生じる売却益等については、特別控除後の金額を所得に算入します。(特別控除の例:収用交換などのために土地等を譲渡した場合の5,000万円、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円など)
  • 注釈2 給与所得または年金所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません。)
  • 注釈3 養育費とは、申請者である母または父および児童が、児童の養育のために受け取る金品のことで、その8割額を所得に加算します。
  • 注釈4 諸控除の額は下表のとおりです。
    諸控除一覧
    雑損控除 相当額
    医療費控除 相当額
    小規模企業共済等掛金控除 相当額
    配偶者控除 相当額
    障害者控除 27万円
    特別障害者控除 40万円
    寡婦控除 27万円 (注釈5) 母及び父を除く
    ひとり親控除 35万円 (注釈5) 母及び父を除く
    勤労学生控除 27万円
    肉用牛の売却による事業所得 相当額
  • 注釈5 寡婦控除及びひとり親控除は、養育者及び扶養義務者の所得控除にのみ適用されます。

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