宮古市妊婦のための支援給付・相談支援
令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
妊婦給付認定を受けた方には、「妊婦支援給付金」を2回に分けて支給します。
(注) 令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、子育て応援ギフトが支給されます。
妊婦のための支援給付
対象者
下記の全に該当する方
1. 申請時点で宮古市に住所を有する方で、宮古市妊婦給付認定を受けた方(注1)
2. 令和7年度4月1日以降に出産予定の妊婦の方(注2)
(注1) 医療機関において妊娠の事実確認が必要です。
(注2) 流産・死産等の場合も支給の対象になります。
申請
妊婦支援給付金(1回目) | 妊婦支援給付金(2回目) | |
支給額 | 50,000円 |
50,000円×胎児の数 |
手続き時期 |
妊娠届出時 |
こんにちは赤ちゃん訪問時(生後3か月頃) ・出産予定日の8週間前の日以降、申請は可能 |
手続き期限 |
胎児心拍が医療機関において確認され妊娠が確認された日から2年間 |
出産予定日の8週前の日(死産・流産等した時はその日)より2年間 |
【1回目の申請】
〇 妊娠届出時に妊婦給付認定申請、妊婦支援給付金(1回目)のご案内をします。
〇 妊婦さんご本人が来所される場合はその場で申請書をご記入いただけますが、代理人の方が来所される場合には、改めて妊婦さんご本人の来所による申請が必要となります。
〇 必要書類
1 妊娠の事実が確認できる書類(妊娠届、母子健康手帳等)
2 申請者の氏名、住所、生年月日が確認できる書類の写し
3 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカード
【2回目の申請】
〇 こんにちは赤ちゃん訪問時に併せて、申請のご案内をします。(胎児の数の届出書を記入していただきます。)
〇 出産予定日の8週間前の日から申請は可能ですので、希望される方は、こども家庭センター母子保健係にご連絡ください。
(注1) 届出者は、妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。
(注2)宮古市以外で妊婦給付認定を受けてから、宮古市に転入された方については、妊婦給付認定申請書を併せてご記入いただきます。
〇 必要書類
1 申請者の氏名、住所、生年月日が確認できる書類の写し
2 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカード
【流産、死産を経験された方】
〇 流産・死産・人工妊娠中絶等、経験された方も申請していただけます。
〇 妊娠の届出をする前に流産等を経験した方は、医師が胎児心拍を確認した診断書等の提出が必要となります。
詳しくはこども家庭センター 母子保健係にお問い合わせください。
〇 こども家庭センター母子保健係 電話 0193-68-9121
相談支援
安心して出産して出産・子育てができるよう上記給付金の申請に合わせ、保健師や助産師等が面談を行い、妊娠出産・子育てについての相談、出産までの見通しや子育て支援について、一緒に確認します。面談の時期は、1~3のとおりとなります。
1 妊娠届出時
妊娠中の過ごし方や出産についての不安などご相談をお受けします。
2 妊娠8か月頃
郵送されるアンケートのご回答いただき、個別相談を希望される方には、面談をおこないます。
3 こんにちは赤ちゃん訪問
産後の体調や子育ての不安等ご相談をお受けします。
妊娠・出産・育児等に関するご相談は、こども家庭センター母子保健係へご連絡ください。
〇 こども家庭センター母子保健係 電話 0193-68-9121
妊婦支援給付、相談支援のご案内 (PDFファイル: 373.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 こども家庭センター
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月21日