宮古市若者U・Iターン支援金のご案内

更新日:2026年09月25日

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宮古市若者U・Iターン支援金について

宮古市では、岩手県外から宮古市に移住した方の経済的負担を軽減する「宮古市若者U・Iターン支援金」を交付する事業を、岩手県と連携して行っています。

【注意】予算に達している場合や条件に合致しない場合は対応出来かねますので、申請を検討される方は、必ず移住する前に問い合わせ先にご相談ください。

宮古市若者U・Iターン支援金(一般)

制度概要

対象

移住前の要件

次の要件のいずれにも該当する方であること

  1. 宮古市内に転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上、岩手県外に居住し、岩手県外の市区町村の住民基本台帳に記録されていたこと
  2. 宮古市内に転入する直前、連続して1年以上、岩手県外に居住し、岩手県外の市区町村の住民基本台帳に記録されていたこと

 

移住後の要件

下記の(A)及び(B)に該当すること

 

(A)次の要件のいずれにも該当する方であること

  1. 令和8年3月14日以降に、進学又は転勤以外の理由により岩手県外を転出し、定住の意思をもって宮古市内に転入したこと
  2. 宮古市に転入届をし、宮古市の住民基本台帳に記録されていること
  3. 宮古市内に転入した日において40歳未満であること

 

(B)次の要件のいずれかに該当する方であること

 

(1)就業に関する要件

次のいずれにも該当すること

  1. 新規雇用者であること
  2. 勤務地が岩手県内に所在すること
  3. 申請者にとって三親等以内の親族が、代表者、取締役その他の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと
  4. 週当たり勤務時間数が20 時間以上の無期雇用契約により就業していること
  5. 就業した求人に対して応募した日が、当該求人が移住支援金の対象とする求人として「シゴトバクラシバいわて」に掲載された日以降の日であること
  6. 就業先の企業等に、支援金の支給を申請した日から5年以上継続して就業する意思を有していること

 

(2)起業に関する要件

申請日において岩手県中小企業団体中央会が実施する岩手県地方創生起業支援金の交付決定を受けた日から1年を経過しておらず、かつ、当該支援金の交付決定を受けて起業する事業について申請日から5年以上継続する意思を有していること

 

(3)専門人材に関する要件

内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業しており、次のいずれにも該当し、かつ、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職を前提とした就業ではないこと

  1. 新規雇用者であること
  2. 勤務地が岩手県内に所在すること
  3. 週当たり勤務時間数が20 時間以上の無期雇用契約により就業していること
  4. 就業先の企業等に、支援金の支給を申請した日から5年以上継続して就業する意思を有していること

 

(4)テレワークに関する要件

次のいずれにも該当すること

  1. 就業先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により岩手県外から移住した場合であって、宮古市を生活の本拠とし、転出元で従事していた業務を引き続き行うこと
  2. 宮古市でテレワークにより週当たり20 時間以上勤務し、原則として恒常的な通勤をしないこと
  3. 内閣府が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)又はこの前歴事業を活用した取組の中で、就業先の企業等から申請者に資金が提供されていないこと

 

(5)関係人口に関する要件

下記の(1)及び(2)に該当すること

 

(1)次のいずれかに該当すること

  1. 宮古市のサーモンランドプロジェクト事業等で実施した移住相談会等に参加した後に移住した者であること
  2. 宮古市のサーモンランドプロジェクト事業等で実施した複業マッチングプログラムにより複業を開始した者であること
  3. 岩手県が実施する遠恋複業の取組により、岩手県内の企業又は団体と複業を実施したことがある者であること

 

(2)次のいずれかに該当すること

  1. 宮古市、関係機関等の支援を受け、宮古市内で農林水産業に就業している者又はこれに相当する者として宮古市長が認める者であること
  2. 宮古市内で家業等を継承する者であること
  3. 宮古市の行事、地域イベント等に継続して参加し、移住後も継続して参加する意思がある者又はこれに相当する者として宮古市長が認める者であること

交付

内容

基礎額

  1. 2人以上の世帯(申請者及び世帯員により構成される世帯):25 万円
  2. 単身の世帯(申請者のみにより構成される世帯):15 万円

 

加算額

  1. 申請日が属する年度の4月1日時点において世帯員に18 歳未満の者がある場合:当該世帯員1人につき25 万円
  2. 申請日が属する年度の4月1日時点において申請者が18歳以上26歳未満である場合:5万円
  3. 申請者が女性である場合:5万円

その他

条件

など

  • 宮古市内に、支援金の支給を申請した日から5年以上継続して居住する意思を有していること
  • 暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと
  • 次のいずれかに該当すること
  1. 日本人であること
  2. 外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • 過去10年以内に、宮古市移住支援金交付要綱(令和元年宮古市告示第74号)の規定による支援金の交付を受けるに当たって、その算定の対象となっていないこと
  • 過去10年以内に、宮古市地方就職支援金交付要綱(令和6年宮古市告示第204号)の規定による支援金の交付を受けていないこと
  • 支援金の交付の申請は、転入日から起算して1年以内に行うこと
  • 本支援金は、所得税と個人住民税の対象となり、「一時所得」としてその他の所得と合算し、確定申告をする必要があります。(確定申告については最寄りの税務署までご相談ください。)
  • 予算に達している場合や条件に合致しない場合は対応出来かねますので、申請を検討される方は、必ず移住する前に問い合わせ先にご相談ください。

宮古市若者U・Iターン支援金(新卒者)

制度概要

対象

移住前の要件

次の要件のいずれにも該当する方であること

  1. 岩手県外の大学等又は高等学校等に在学し、宮古市内に転入する直前の3年以内に、当該大学等又は高等学校等を卒業し、又は修了したこと
  2. 1の在学した期間から宮古市内に転入する直前まで、岩手県外に居住していたこと

 

移住後の要件

下記の(A)及び(B)に該当すること

 

(A)次の要件のいずれにも該当する方であること

  1. 令和8年3月14日以降に、進学又は転勤以外の理由により岩手県外を転出し、定住の意思をもって宮古市内に転入したこと
  2. 宮古市に転入届をし、宮古市の住民基本台帳に記録されていること
  3. 宮古市内に転入した日において40歳未満であること

 

(B)次の要件のいずれかに該当する方であること

 

(1)就業に関する要件

次のいずれにも該当すること

  1. 新規雇用者であること
  2. 勤務地が岩手県内に所在すること
  3. 申請者にとって三親等以内の親族が、代表者、取締役その他の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと
  4. 週当たり勤務時間数が20 時間以上の無期雇用契約により就業していること
  5. 就業した求人に対して応募した日が、当該求人が移住支援金の対象とする求人として「シゴトバクラシバいわて」に掲載された日以降の日であること
  6. 就業先の企業等に、支援金の支給を申請した日から5年以上継続して就業する意思を有していること
  7. 就業した求人が、大学等又は高等学校等を卒業し、又は修了する予定の者及び大学等又は高等学校等を卒業し、又は修了して3年以内の、正社員として就業した経験を有しない者を対象とするものであること

 

(2)関係人口に関する要件

下記の(1)及び(2)に該当すること

 

(1)次のいずれかに該当すること

  1. 宮古市のサーモンランドプロジェクト事業等で実施した移住相談会等に参加した後に移住した者であること
  2. 宮古市のサーモンランドプロジェクト事業等で実施した複業マッチングプログラムにより複業を開始した者であること
  3. 岩手県が実施する遠恋複業の取組により、岩手県内の企業又は団体と複業を実施したことがある者であること

 

(2)次のいずれかに該当すること

  1. 宮古市、関係機関等の支援を受け、宮古市内で農林水産業に就業している者又はこれに相当する者として宮古市長が認める者であること
  2. 宮古市内で家業等を継承する者であること
  3. 宮古市の行事、地域イベント等に継続して参加し、移住後も継続して参加する意思がある者又はこれに相当する者として宮古市長が認める者であること

交付

内容

基礎額

  • 15 万円

 

加算額

  1. 申請日が属する年度の4月1日時点において申請者が18歳以上26歳未満である場合:5万円
  2. 申請者が女性である場合:5万円

その他

条件

など

  • 宮古市内に、支援金の支給を申請した日から5年以上継続して居住する意思を有していること
  • 暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと
  • 次のいずれかに該当すること
  1. 日本人であること
  2. 外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • 過去10年以内に、宮古市移住支援金交付要綱(令和元年宮古市告示第74号)の規定による支援金の交付を受けるに当たって、その算定の対象となっていないこと
  • 過去10年以内に、宮古市地方就職支援金交付要綱(令和6年宮古市告示第204号)の規定による支援金の交付を受けていないこと
  • 支援金の交付の申請は、転入日から起算して1年以内に行うこと
  • 本支援金は、所得税と個人住民税の対象となり、「一時所得」としてその他の所得と合算し、確定申告をする必要があります。(確定申告については最寄りの税務署までご相談ください。)
  • 予算に達している場合や条件に合致しない場合は対応出来かねますので、申請を検討される方は、必ず移住する前に問い合わせ先にご相談ください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

交流推進部 交流推進課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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