コンテナ便を利用した小中学校へのチラシ配布について

更新日:2026年07月27日

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小中学校へのチラシ配布について

現在、学校を通して児童生徒へのチラシ等配布依頼が非常に増えております。外部からの

チラシ配布の中に、学校内部の大切な連絡が紛れてしまう、仕分け、配布をする教職員の

負担増大、授業準備への支障、朝の会帰りの会の時間に行うため、子どもたちと向き合う

時間の確保が難しくなる等様々な問題が生じております。

これらを踏まえ、教職員の負担軽減と子ども一人一人に寄り添う時間を確保するため、

以下のとおりチラシ配布基準を定めました。

イベント等を主催される団体、事業者の皆様には本主旨について、ご理解とご協力をお願い

申し上げます。

 

【チラシ配布の前に・・・】

チラシ配布依頼者は原則、行事開催日あるいは行事の申込期限1月前までに、

教育委員会へチラシの詳細を添付し、配布依頼をすること。

 

【チラシ配布許可基準】

1 児童生徒を対象とした内容であり、教育活動に有益な内容で公共性があるもの。

2 宮古市内(岩手県内)で開催される行事であり、宮古市あるいは宮古市教育委員会が共催承認しているもの。

3 営利を目的とした周知・内容でないもの。(宮古市と連携している事業を除く。)

4 政治活動、宗教活動、反社会的活動との関連がないもの。

5 その他、宮古市教育委員会が適当と認めるもの。

 

上記基準に達したチラシについては、依頼主が以下のとおり準備する。

1 学校ごと、学年人数ごとに仕分け、学校長宛ての添書を添えること。(児童生徒数は要問合せ)

2 教育委員会保存用のチラシを1部添付。

3 遅くとも行事の申込期限または開催日の2週間前までに教育委員会へ送付すること。

4 児童生徒総数に対して募集人数、参加人数が極端に少ない場合は、1人1枚配布ではなく、

学校内掲示で1部用意とすること。

 

 

注意

・上記の基準を満たし、教育委員会から学校へ送付しても、児童生徒への最終配布判断は

各学校長によるものとし、配布を保証するものではありません。

・配布に係る参加の取りまとめ、トラブル等に対する責任、損害に対する補償は一切負いません。

 

 

※直接教育委員会に持ち込みをされても、上記の配布許可基準をその場で確認し、

基準に満たない場合はお返しする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育総務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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