森林の土地の所有者届出書

更新日:2025年04月01日

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森林の土地の所有者届出書について

2011年4月の森林法改正により、2012年4月以降、森林の土地の所有者となった者は市町村長への事後届けが義務付けられました。個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した人は、面積の大小に関わらず届出が必要となります。土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市長村の長に届出をしてください。

届出事項は以下のとおり。

  1.  届出者と前所有者の住所氏名
  2.  所有者となった年月日
  3.  所有権移転の原因
  4.  土地の所在場所、面積
  5.  土地の用途など

添付書類

  • 土地の位置を示す地図
  • 土地の登記事項証明書(写し可)又は届出の原因を証明する書面(売買契約書など)

宮古市農林課 市役所2階 宮古市宮町1-1-30 電話0193-68-9097
(注意)不明な点等ありましたら、上記の宮古市農林課へお問い合わせください。

添付ファイル

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農林水産部農林課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116

この記事に関するお問い合わせ先

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〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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