令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます
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令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務化されます。
法施行より前に相続した不動産も義務化の対象です。
新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、申請義務を簡易に履行することができるようになります。
制度や手続きの詳細については、林野庁及び法務省ホームページをご覧ください。
林野庁ホームページ
法務省ホームページ
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
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更新日:2025年04月01日