令和7年度特定計量器定期検査を行います

更新日:2025年08月06日

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令和7年10月に特定計量器定期検査を行います

宮古市の検査日程

令和7年10月20日(月曜日)から24日(金曜日)の期間で実施します。

地区別の検査会場は、下記チラシをご覧ください。

(注意1)指定地区の日程で受検できない場合は、ご都合のつく市内の他地区の日程で受検してください。

(注意2)いずれの日にも受検されない場合は、盛岡市の指定定期検査機関にて受検することになります。

(注意3)詳しくは、下記、岩手県ホームページ(定期検査)をご覧ください。

手数料

検査当日にご持参ください。

手数料の額は、「はかりの定期検査のおしらせ」をご確認ください。

事前調査のお願い

市内事業者の計量器の種類や数量を確認する事前調査を実施しています。

所持しているはかりについて電話にて問い合わせを行う場合がありますので、ご協力をお願いします。

なお、次に該当する事業者の方は、9月26日(金曜日)までに市商業振興課商業振興係(電話番号 0193-68-9092)までご連絡ください。

1.前回(令和5年10月)の定期検査以降「はかり」を新しく購入された事業者

2.前回(令和5年10月)の定期検査以降「はかり」を破棄された、または使用しなくなった事業者

特定計量器定期検査とは

取引・証明に使用する「はかり」は、都道府県が実施する「はかり」の定期検査を受けなければならないと計量法で決められています。そのため岩手県では、商店や学校、薬局等で使用する「はかり」の定期検査を2年に1回実施しています。

検査を受けなければならないはかりの例

商店で使用する取引用のはかり

行商や市場、庭先取引に使用するはかり

学校や幼稚園、保育所などで体重測定に使用するはかり

病院や医院などで使用する体重測定用のはかり

薬局等で薬の調剤に使用するはかり

農協や漁協などで使用するはかり

運送業や倉庫業などで使用するはかり

プロパン充填用のはかり(自動はかりは除く)

保健所や保健センターで使用するはかり

その他、業務上取引や証明行為に使用するはかり

検査を受けなくてよいはかりの例

家庭用として使用するはかり

政府売渡米の計量だけに使用する農家のはかり

その他、業務上取引や証明行為に使用しないはかり

計量士が検査を行ったはかりで検査を行った旨の届出証明書を提出したはかり

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働観光部 商業振興課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111                                             商業振興課へのお問い合わせ