「令和7年度宮古市産業振興補助金」の募集(第2期)について
「令和7年度宮古市産業振興補助金」の募集(第2期)について
宮古市内の企業、事業者、生産者及び生産団体、特定非営利活動法人、任意団体、新規創業予定者などが行う「生産力の向上」、「地域資源の活用」、「人材・後継者の育成」、「各産業相互の連携強化」などの新たな事業や、「市の補助金を受け実施した事業をさらに発展させる事業」、「既存商品のブランド化や販路拡大を図る事業」を募集します。
補助対象事業(補助率及び補助金限度額)
A 生産力の向上、地域資源の活用、人材・後継者の育成、産業間の連携強化を図る事業などの新たな事業
・補助率:補助対象経費の5分の4以内 補助金限度額:100万円
B 市の補助金を受け実施した事業をさらに発展させる事業、既存商品の改良、改善、ブランド化や販路拡大を図る事業
・補助率:補助対象経費の2分の1以内 補助金限度額:100万円
※前年度に当該補助金を活用している場合は、「A」に関する申請はできません。「B」に該当する事業のみ申請が可能です。
補助金を申請できる方
- 市内に事業所のある企業、事業者、一次産業の生産者及び生産団体、特定非営利活動法人
- 市内に事業所のある企業、事業者、一次産業の生産者及び生産団体、特定非営利活動法人が、構成員の3分の2以上を占める団体
- 1年以内に、宮古市内に事業所を設け、創業または起業する予定の企業、事業者、一次産業の生産者
申請の要件
1.補助対象事業が「A」の場合
(1)申請者にとって新たな事業であること
(2)市内で申請事業と同様の事業が、申請者と同じ事業形態で既に多数行われていないこと。
※同様の事業が市内で複数実施されている場合は、事業の先駆性やモデル性がないことから、補助金の対象となりません。
2.共通要件
(1)前年度に「A」に該当する事業で補助金を活用している場合は、「B」に該当する事業のみ申請が可能です。
(2)農産物の加工は、地元原材料使用するものに限ります。
(3)物品の購入、製造の請負等の発注は、原則市内企業等に限ります。
申請に係る事前相談
申請前に事業内容を審査するため、事前相談機関を設けます。事前相談期間内に事業内容の説明及び書類の提出がない場合、補助金の申請はできません。
添付ファイル(「令和7年度宮古市産業振興補助金」の募集(第2期)について)を熟読のうえ、資料を提出してください。
1.事前相談期間 令和7年6月2日午前8時30分(月曜日)~6月30日(月曜日)午後5時
2.提出書類
(1)宮古市産業振興補助金事前審査申請書
(2)申請者の概要(別紙1)
(3)事業計画書 (別紙2)
(4)補助金交付申請額内訳書(別紙3)
(5)添付書類
〇共通:(1)直近の決算書(すでに創業している方)
※事業の許認可等の取得が必要な場合は、許認可が確認できるもの又は、取得が見込まれることを証するもの。
(2)見積書やカタログ等の根拠資料
●法人:商業登記簿謄本の写し、定款(任意団体の場合は規約等の写し)
補助金の審査方法
- 事前相談期間内に事前審査後申請の要件を満たしていると判断された場合、別に定める日時までに「本申請」を行っていただきます。
- 本申請後、申請額に関わらず「宮古市産業振興審査委員会」において本審査をします。申請者は、同審査委員会においてプレゼンテーション(事業内容の説明)を行っていただきます。
※実際に交付される補助金の交付額は、市による審査で減額となる場合があり、最初の申請額がそのまま交付されるものではありません。
※予算の範囲内で調整を加えた額となる場合があります。
補助金の詳細について
添付ファイル(「令和7年度宮古市産業振興補助金」の募集(第2期)について)をご覧ください。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働観光部 企業立地推進課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年05月23日