不法投棄は犯罪です

更新日:2026年04月01日

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  • 山や道路等に不法投棄される廃棄物が後を絶ちません。
  • 不法投棄をした者は5年以下の懲役若しくは、1千万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられます。
  • 宮古警察署、宮古保健所、きれいなまち推進員が不法投棄防止のため定期パトロールを実施しています。
    不法投棄を見つけた時はすぐに警察署に通報してください。
  • 不法投棄をしない、させない環境を作り、みんなできれいなまちにしましょう。

問合せ先

 〒027-8501 宮古市宮町一丁目1番30号
 宮古市市民生活部くらし安全課環境係
 電話:0193-64-6488
 ファクス:0193-63-9110

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岩手県宮古市宮町一丁目1-30
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