不法投棄は犯罪です
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- 山や道路等に不法投棄される廃棄物が後を絶ちません。
- 不法投棄をした者は5年以下の懲役若しくは、1千万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられます。
- 宮古警察署、宮古保健所、きれいなまち推進員が不法投棄防止のため定期パトロールを実施しています。
不法投棄を見つけた時はすぐに警察署に通報してください。 - 不法投棄をしない、させない環境を作り、みんなできれいなまちにしましょう。
問合せ先
〒027-8501 宮古市宮町一丁目1番30号
宮古市市民生活部市民協働課きれいなまち推進室
電話:0193-64-6488
ファクス:0193-63-9110
お問い合わせ
市民生活部市民協働課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110
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市民生活部 市民協働課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月01日