宮古市分別収集計画(第11期)
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宮古市分別収集計画(令和7年7月改定)
1.分別収集計画とは
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(平成7年法律第112号)第8条に基づく計画です。
2.計画の期間
令和8年4月を始期とする5年間とし、令和10年に見直しを行います。
3.計画
計画目次
- 計画策定の意義
- 計画の基本的な方向
- 計画の期間
- 対象品目
- 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み
- 容器包装廃棄物の抑制を推進するための方策に関する事項
- 分別収集するものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分
- 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量、法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量及び製品プラスチックの量の見込み
- 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量、法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量及び製品プラスチックの量の見込みの算定方法
- 分別収集を実施する者に関する基本的な事項
- 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項
- その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項
〈特記事項〉
- 容器包装廃棄物の分別収集フロー
- 各年度における容器包装廃棄物の収集量の見込みの算定について
- 分別に必要な施設計画
(注)下記「添付ファイル」よりダウンロードしてご覧ください。
添付ファイル
宮古市分別収集計画(第11期) (PDFファイル: 406.6KB)
お問い合わせ
市民生活部市民協働課きれいなまち推進室
電話:0193-64-6488(直通)
ファクス:0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民協働課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年08月06日