宮古市パートナーシップ・ファミリーシップ制度について

更新日:2025年05月01日

ページID : 995

 宮古市では、市民一人ひとりの人権が守られ、あらゆる立場の人々が個人として尊重され多様性を認め合う社会の実現のため、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を令和5年9月28日から開始しました。

制度について

制度の概要

 性別や性自認、性的指向にかかわらず、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において経済面、生活面、精神面等で相互に責任を持ち、継続的に協力し合いながら生活することを約束した

お二人が、市に宣誓したことを公に証明する制度です。

 また、お二人にお子さんや親ごさんがいらっしゃる場合には、家族として協力し合う関係である

ファミリーシップも併せて宣誓することができます。

 この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続や税金の控除)を生じさせるものではありませんが、誰もが人生のパートナーや大切な人達とともに家族として暮らすことができるよう、応援するものです。

宣誓の要件

宣誓されるお二人が以下のいずれにも該当する必要があります。

  1. 民法で定められている成年(18歳)に達していること
  2. 少なくとも一方が市内に住所を有していること
    または、宣誓後3か月以内に宮古市への転入を予定していること
  3. 配偶者がいないこと
  4. 宣誓する方以外とパートナーシップ関係がないこと
  5. 民法で定められている近親者ではないこと
    (ただし、養子縁組によって近親者となった場合を除く)
  6. ファミリーシップ宣誓を行うときは、対象とする子又は親の同意が得られていること

宣誓の流れ

(1) 宣誓日の事前予約

  • 宣誓を希望する日の10日前までに電話かメールにて予約してください。
  • 宣誓日時、必要書類の調整・確認を行います。

      <予約連絡先> 市民生活部市民協働課男女参画・協働推進係
                           電話 : 0193-68-9080
                           受付時間  午前9時~午後5時
                                        (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

                           メール:sekatsu@city.miyako.iwate.jp

(2)必要書類の事前提出

  • 宣誓届【様式第1号】
  • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
    (注意)3か月以内に発行されたもの
  • 戸籍一部事項証明書 
    注意)ファミリーシップ宣誓も希望する場合は、対象となるお子さん・親ごさんを含めた写し
    (注意)外国籍の方は、配偶者がいないことを確認できる公的な機関が発行する                書面とその日本語訳文

       (注意)3か月以内に発行されたもの

  • 転入予定であることがわかる書類(双方が市外在住者の場合)
  • 同意書【様式第2号】(ファミリーシップも併せて宣誓する方のみ)
    (注意)対象としたいお子さん・親ごさんから、自署による同意書をいただいてください。
  • 通称名が確認できるもの(通称名を使用する方のみ)
    (注意)日常的に通称名を使用していることが分かるものを2点以上ご提示ください。

 

 宣誓日の10日前までに必要書類を下記担当まで郵送又はご持参ください。

 

 <提出先> 〒027-8501  岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
                宮古市市民生活部市民協働課男女参画・協働推進係 あて

 

(注意) 市では、宣誓日までにいただいた書類の不備がないか、要件が満たされているか、

          添付書類に不足はないか、確認します。

(3) 宣誓日

  • 予約した日時に必ずお二人そろってお越しください。
  • 本人確認書類による本人確認をします。
  • パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書に署名をしていただきます。

(4) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の交付

  • 【双方又は一方が宮古市在住の場合】
     宣誓書を確認後、「宣誓書受領証」及び「宣誓書受領証カード」を交付します。

 

  • 【双方が市外在住(転入予定)の場合】
    「転入予定受付票」を交付いたします。
     宮古市に転入後、「転入完了申出書」を提出いただき、「宣誓書受領証」及び「宣誓書受領証カード」を交付いたします。

 

 制度を利用される方は、
「宮古市パートナーシップ・ファミリーシップ制度ガイドブック」をご覧ください。

制度の要綱及びガイドブック

様式ダウンロード

利用できる主な行政サービス

制度ごとに所定の要件があります。

利用可能なサービス等については、追加され次第掲載いたします。

事業主の皆様へ

宮古市パートナーシップ制度ちらし(事業主の皆様へ)

  この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力を生じさせるものではありませんが、人生のパートナーや大切な人たちとともに家族として暮らすことができるよう応援するものです。

  受領証等の提示を受けられた際は、制度の趣旨をご理解いただき、日々の生活におけるご配慮や、本制度を活用できる機会を提供くださいますよう、ご協力をお願いいたします。

宣誓件数(令和7年4月末時点)

3件

お問い合わせ

市民生活部市民協働課男女参画・協働推進係
電話番号:0193-68-9080  ファクス:0193-63-9110

メール:sekatsu@city.miyako.iwate.jp

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

市民協働課へのお問い合わせ