宮古市協働推進条例
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宮古市協働推進条例は、平成20年6月13日に市議会で可決され、同年7月1日施行されました。
この条例は、宮古市自治基本条例の規定に基づき、協働に関する手続その他必要な事項について定めたものです。
宮古市協働推進条例の施行により、市民のみなさんから市と協働で行う事業をご提案いただけるようになりました。
提案事業につきましては、「提案事業のページ」をご覧ください。
添付ファイル
宮古市協働推進条例逐条解説 (PDFファイル: 218.2KB)
お問い合わせ
市民生活部市民協働課 男女参画・協働推進係
電話番号:0193-68-9080 ファクス:0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民協働課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月01日