認可地縁団体の登記の特例
「認可地縁団体」とは
認可地縁団体については下記リンクをご覧ください。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
認可地縁団体が所有(占有)している不動産のうち、登記名義人の所在が知れない場合や、すでに故人となっていてその相続人の所在が不明であるために所有権移転が困難となっている場合、市町村長に対し一定の手続を経ることで、認可地縁団体が単独で法務局で登記の申請(地縁団体名義への変更)を行うことができるようになりました。
市では一定の手続後、認可地縁団体が登記の申請をする際に必要となる公告結果を通知します。
(注意)市からの公告結果通知は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
法務局で登記の特例を申請する際の提出資料の一部ですので、各団体において登記の申請をしていただく必要があります。
特例の対象となる要件
次に掲げる4つの要件をすべて満たし、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること(第1号関係)
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること(第2号関係)
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること(第3号関係)
- 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと(第4号関係)
(注意)なお、実際に申請する場合は、所在が判明している登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)から特例制度の申請を行うことについて事前に同意を得ておくことが望ましいです。
登記までの流れ
- 申請要件を満たしている認可地縁団体が市へ公告申請書及び必要書類を提出(認可地縁団体)
- 公告申請書
- 申請不動産の登記事項証明書
- 保有資産目録または保有予定資産目録
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項(申請要件に該当すること)を疎明するに足りる資料
- 疎明資料による要件の確認(市)
- 当該不動産の所有権の保存又は移転登記することについて意義のある関係者等は市に異議を述べるよう公告(市)
- 3か月以上の公告期間に異議申立がなかった場合、認可地縁団体に対し異議がなかった旨の情報提供(市)
- 必要書類をそろえ、法務局にて登記手続き(認可地縁団体)
現在公告を行っている案件
現在公告を行っている案件はありません。
公告に対する異議申立について
認可地縁団体から提出された公告申請に対して意義がある者は、公告期間内に異議申立書に必要書類を添え、市担当窓口まで提出してください。
異議申立ができる者
- 表題部所有者又は所有権の登記名義人
- 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
- 所有権を有することを疎明する者
異議申立に関する必要書類
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
- 申請不動産に関する登記事項証明書
- 住民票その他市長が必要と認める書類
様式
不動産の登記等に係る様式集 (Wordファイル: 26.9KB)
不動産の登記等に係る様式集 (PDFファイル: 112.8KB)
お問い合わせ
市民生活部市民協働課 男女参画・協働推進係
電話番号:0193-68-9080 ファクス:0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民協働課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月01日