宮古市地域自治組織活動拠点施設整備支援事業補助金

更新日:2025年04月01日

ページID : 999

 地域課題の解決や地域の融和、連帯感の醸成を図るため、地域自治組織の活動拠点となる集会施設の整備に要する経費の一部を、予算の範囲内で補助します。

補助対象

町内会や自治会などの地域自治組織が独自に取得し、管理・運営する集会施設を整備するための経費が対象です。
市や県で建設した施設を集会施設として利用している場合は、補助対象にはなりません。

補助内容

補助内容の詳細
補助区分 補助率 限度額 補助対象経費
新築工事 10分の10 1,000万円 集会施設の新たな建設や既存施設を全面改修するための経費
既存施設買取り 2分の1 1,000万円 集会施設として利用するために、空き店舗や空き住宅を買い取るための経費
改修工事 4分の3 300万円 既設の集会施設の改修で、増築や修繕などをする経費のうち、工事費(補助対象経費)が20万円以上のもの
水洗化工事 4分の3 100万円 公共下水道や浄化槽への接続に伴い、水洗トイレに改造するための経費
備品購入 2分の1 50万円 別表に掲げた備品を購入するための経費で、購入額の合計(補助対象経費)が10万円以上のもの
解体工事 10分の10 300万円 既設の集会施設を解体するための経費

対象となる備品

対象となる備品の詳細
区分 備品名
家具 机、椅子、キャビネット、ホワイトボード、黒板
放送受信機器等 テレビ、ラジオ、拡声機器
冷暖房機器 エアコン、クーラー、ストーブ
その他 座布団、カーテン、簡易物置

(注意)この表に掲げた備品以外は補助の対象となりません。

補助対象外経費

  • 土地の購入又は借入に要する経費
  • 既存の建物の移転に要する経費
  • 外構工事及び造成工事に要する経費
  • 物置、門、塀等の付帯工事に要する経費
  • 設計及び建築確認に要する経費
  • 不動産取得契約及び登記手続きに要する経費
  • その他の事務経費及び公租公課
  • その他市長が不適当と認めた経費

留意事項

  • 補助金の交付は予算の範囲で行います。
  • 事業実施の前年度に市へ補助金交付申出書(様式第1号)を提出後、事前協議を行います。毎年9月頃に市広報で募集いたしますので、期限までに補助金交付申出書を提出してください。
  • 予算措置が必要となりますので、整備を検討・計画される場合には、あらかじめ生活課男女参画・協働推進係にご相談ください。
  • 交付申請後に工事内容に変更が生じた場合は、必ずその着工前に生活課男女参画・協働推進係にご相談ください。

交付要綱・申請様式

お問い合わせ

市民生活部市民協働課 男女参画・協働推進係
電話番号:0193-68-9080 ファクス:0193-63-9110

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

市民協働課へのお問い合わせ