第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査 期日前投票について

更新日:2024年12月23日

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期日前投票

期日前投票の概要

期日前投票概要
投票できる場所
  1.  宮古市役所(市民交流センター)1階
  2.  田老総合事務所2階
  3.  新里総合事務所1階
  4.  川井総合事務所1階
 選挙人名簿に登録されていれば住所に関わらず、1.~4.のいずれかの期日前投票所で投票できます。
投票できる期間 令和6年10月16日(水曜日)から令和6年10月26日(土曜日)まで
投票できる時間 午前8時30分から午後8時まで
投票を行うことができる人  投票日当日に仕事やレジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人。
投票手続き  基本的に選挙当日の投票所における投票の手続きと同じですが、「宣誓書」に氏名等を
記入し、提出する必要があります。(「期日前投票に関する質問」をご覧ください。)
  • (注意) 宣誓書は、投票所入場券の裏面に印刷しております。入場券裏面の宣誓書に記入をしてから期日前投票所にお越しいただくと、受付が早くすみますので、あらかじめ宣誓書の記入をお願いします。
  • (注意) 投票所にお出かけの際は、投票所入場券を忘れずにお持ちください。
     なお、入場券が届かない場合や紛失した場合など、入場券がなくても、有権者であれば本人確認を受けて投票することができます。入場券がない場合は、期日前投票所の受付の係員に申し出てください。

期日前投票に関する質問

1 選挙期日に18歳になりますが、期日前投票はできますか?

 選挙期日には選挙権を有することとなりますが、期日前投票を行おうとする日においては、未だ選挙権を有しない方は、期日前投票をすることができません。この場合には、不在者投票をすることができます。
 なお、期日前投票期間中に18歳になる方は、誕生日の前日から期日前投票をすることができます。

2 なぜ、「宣誓書」の記入、提出が必要なのですか?

 期日前投票は、選挙の当日に公職選挙法で定める事由に該当すると見込まれる選挙人が行うことができます。
 (公職選挙法第48条の2)
 そして、選挙人は期日前投票をしようとする場合において、選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならないとなっているからです。
 (公職選挙法施行令第49条の8)

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