令和6年参議院岩手県選挙区選出議員補欠選挙 不在者投票について

更新日:2024年12月23日

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 不在者投票とは、他市町村に滞在中や入院中など、いろいろな事情により投票日に投票所へ行くことができない人のために、投票日前でも滞在地の選挙管理委員会や入院中の病院などで事前に投票することができる制度です。

滞在先の他市町村での不在者投票

概要について

長期出張中などで宮古市を離れている場合でも、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
市選挙管理委員会に対して、直接または郵便で請求してください。(詳しくは添付ファイルをご覧ください。)
(注意) 市選挙管理委員会から選挙人への投票用紙の送付、滞在先の市町村選挙管理委員会からの郵送は速達で行いますが、相応の時間を要しますので、できるだけ早く請求手続きをされるようお願いします。

滞在先の他市町村での不在者投票概要
投票できる期間及び時間 【期間】
令和6年10月11日(金曜日)から令和6年10月26日(土曜日)まで
(注意)県外の場合は、平日のみ
【時間】
県内:午前8時30分から午後8時まで
県外:通常の執務時間内
 (滞在先の市区町村選挙管理委員会にご確認願います。)
投票できる場所 滞在先の選挙管理委員会
投票を行うことができる人 長期出張中、旅行などで投票日に宮古市で投票できない人
投票手続き 「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入のうえ、市選挙管理委員会に直接または郵便で請求してください。
  • (注意) ファックス、Eメールによる請求はできません。
  • (注意) 手続きに時間を要しますので、お早めに申請をするようにお願いします。
     なお、投票用紙の交付請求は10月10日より前でもできます。

手続きについて

  1.  投票用紙の請求書を入手します。
    • 不在者投票請求書兼宣誓書
    • 【資料】不在者投票の図解
    •  (注意)下記のリンクから不在者投票請求書兼宣誓書をダウンロードできます。
  2.  【記載例】を参考にして、必要事項をご記入のうえ、宮古市選挙管理委員会に郵送または持参します。
     (ファクス・Eメール不可)
     〒027-8501 宮古市宮町一丁目1番30号 宮古市選挙管理委員会事務局あて
  3.  宮古市選挙管理委員会から、滞在先に投票用紙等書類一式を郵送します。
  4.  選挙管理委員会から郵送された書類一式を持って、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をします。

市外の方が宮古市内に滞在中につき宮古市選挙管理委員会で不在者投票をする場合

 選挙人名簿登録地が他市町村の方で、宮古市に長期滞在している場合は、宮古市選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 なお、投票用紙の請求方法等については、名簿登録地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
 投票用紙、内封筒外封筒、不在者投票証明書等が届いたら、下記までお越しください。

宮古市不在者投票記載場所

宮古市市民交流センター(1階 防災プラザ)
 (宮古市宮町一丁目1番30号 イーストピアみやこ内)

投票できる期間及び時間

 令和6年10月11日(金曜日)から令和6年10月26日(土曜日)まで
 午前8時30分から午後8時まで

船員の不在者投票

 船員の場合は、その職業の特殊性から指定港の市町村選挙管理委員会で投票する方法や船舶内で投票する方法があります。
ただし、あらかじめ「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けておく必要があります。
(注意) 「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、一般の期日前投票や不在者投票、投票日当日に投票所で投票する場合でも「選挙人名簿登録証明書」を提示しないと投票できませんので注意してください。

病院などでの不在者投票

概要について

 都道府県選挙管理委員会が指定する病院に入院又は施設に入所している人は、その病院などで投票できます。
詳しくは病院等または宮古市選挙管理委員会にお問い合わせください。
(注意) 病院(施設)長に不在者投票をしたい旨、申し出てください。

病院などでの不在者投票概要
投票できる日 令和6年10月11日(金曜日)から令和6年10月26日(土曜日)まで
投票できる場所 入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等。
岩手県選挙管理委員会が指定している宮古市内の指定病院などは下表のとおりです。
投票を行うことができる人 都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなど法令で定められた施設に入院、入所している人
投票手続き 投票用紙等請求書(指定病院等で準備)

不在者投票のできる市内の病院や施設

不在者投票のできる市内の病院や施設一覧
病院及び施設名 住所
県立宮古病院 宮古市崎鍬ヶ崎第1地割11番地26
宮古第一病院 宮古市保久田8番37号
三陸病院 宮古市板屋一丁目6番36号
宮古山口病院 宮古市山口五丁目3番20号
宮古介護老人保健施設 桜ヶ丘 宮古市山口五丁目5番10号
介護老人保健施設 ほほえみの里 宮古市崎鍬ヶ崎第9地割39番地27
清寿荘 宮古市津軽石第14地割38番地3
特別養護老人ホーム 慈苑 宮古市西ヶ丘四丁目53番地8
特別養護老人ホーム サンホームみやこ 宮古市崎鍬ヶ崎第4地割1番地20
特別養護老人ホーム ふれあい荘 宮古市田老字養呂地6番地2
特別養護老人ホーム 紫桐苑 宮古市茂市第1地割115番地1
特別養護老人ホーム 心生苑 宮古市川井第2地割24番地3
地域密着型特別養護老人ホーム
サンホームみやこ絆
宮古市崎鍬ヶ崎第4地割1番地43
ケアハウスサンホームみやこ 宮古市崎鍬ヶ崎第4地割1番地20
救護施設 松山荘 宮古市松山第8地割19番地1

(注意) 市外の指定病院などでも投票できます。
岩手県選挙管理委員会が指定している病院等一覧は下記リンクから

指定病院等が使用する各種様式

郵便などによる不在者投票

 また、身体に重度の障がいがあり「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険被保険者証」の交付を受けている方は、障がいの程度により、郵便などによる不在者投票ができる場合があります。
 なお、郵便などによる不在者投票は、10月23日(水曜日)までに、文書により請求することになっていますので注意してください。
 郵便などによる不在者投票について詳しくは、下記リンクをご覧ください。

 郵便等投票証明書の交付を受けている場合は、投票用紙請求書に証明書を添えて提出してください。

 (注意) 「郵便等投票証明書」はあらかじめ市選管に申請し、証明書の交付を受けている必要があります。
 証明書の交付を受けていない人は、必要書類とともに、以下の交付申請書及び投票用紙請求書を提出してください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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