子ども治療用装具費用の貸付制度
子ども治療用装具費用の貸付制度
宮古市では、子ども(0歳から18歳に達した後の最初の3月31日まで)の医療費給付事業を行っていて、県内医療機関を受診した際の保険診療にかかる一部負担金は、受給者証を提示することにより、医療機関窓口での支払いを不要としています(自己負担なしの現物給付)。
しかし、医師が疾病または負傷の治療上必要であるとして製作される「治療用装具」については、現物給付の給付方法を利用できないことから、いったん装具費用(10割相当)を用立てる必要があります。
子育て支援の取り組みとして、市では、治療用装具費用が高額で支払いが困難なとき、市が装具費用の支払いに充てる資金を貸し付ける仕組みを設けました。貸し付けを希望する場合は、申請が必要になりますので、宮古市市民生活部総合窓口課医療給付係へご相談ください。
治療用装具とは
…症状が固定する前に、治療のために医師の指示のもと作成され一時的に使われるものでコルセット、サポーター、関節用装具、義肢、義足、義眼等
対象者
年齢18歳まで(0歳から18歳に達した後の最初の3月31日まで)の宮古市医療給付受給者
貸付金額
治療用装具費用の金額を限度とします。
申請に必要なもの
- 装具製作業者の発行する請求明細書または見積書
- 医師の指示書等
- 次の(1)~(4)のいずれかの現在加入している健康保険の内容がわかるもの
(1)従来の健康保険証(有効期間内で令和6年12月2日から最大1年間)
(2)マイナポータルの健康保険情報(画面のスクリーンショット)
(3)保険者が発行する資格確認書
(4)保険者が発行する資格情報のお知らせ - 医療給付受給者証
申請先
宮古市市民生活部総合窓口課医療給付係
留意事項
- 貸付資金を受けたときは、装具費用を支払い後、市に領収書の提示が必要です。
- 支払い後、加入している医療保険(社保、国保等)の保険者へ、治療用装具費用の療養費支給申請を行っていただきます。
保険者からは保険診療と認められた金額の7割(未就学児は8割)が療養費として支給されます。 - 療養費の支給が決定されたときは、その支給決定通知書を宮古市役所に提示し、医療給付申請を行っていただきます。
保険者が保険診療と認めた金額の3割(未就学児は2割)を医療給付費として決定します。 - 療養費を受領したときは、貸付資金の返済に充てるため、その全額を市に納入していただきます。
- 療養費と医療給付費の合計額が、交付を受けた貸付資金の金額に満たないときは、不足額を市に納入していただきます。
(注意)貸付申請から決定までの全体の流れは下記ファイルをご覧ください。
貸付申請から決定までの流れ (PDFファイル: 67.7KB)
お問い合わせ
市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年01月24日