医療費が高額になったときは
同じ月のうち、病院などで支払った医療費の一部負担金が高額になった場合、申請により1カ月の自己負担限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。(注意:入院時の差額ベット代、食事代及び保険外診療は支給の対象になりません。)
なお、自己負担限度額については、年齢や世帯の所得により異なります。詳しくは下記の自己負担限度額(月額)の表を参照してください。
該当世帯には通知を送付しています
高額療養費の支給対象となる世帯には、高額療養費支給申請のお知らせを送付しています。
なお、お知らせは医療機関等から医療費の情報が届いてから計算処理を行い送付しますので、早くても診療した月の4カ月後になります。
申請に必要なもの
国民健康保険の資格がわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
医療機関等で発行された領収書
通帳(振込先の口座がわかるもの)
70歳未満の方の高額療養費
70歳未満の方の高額療養費は、下の表をもとに計算します。
- 同じ人が
- 同じ月内(同じ月内に複数の病院にかかった場合は、病院ごとに分けて計算します。)に
- 同じ医療機関に
支払った一部負担金が自己負担限度額(下表を参照)の金額を超えた場合に、その超えた金額が高額療養費として支給される対象になります。
- (注意)ひとつの医療機関で支払った一部負担金が21,000円を超えるものは合算できます。
- (注意)同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
自己負担限度額(月額)
区分 | 金額 |
---|---|
ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数該当140,100円(注釈)) |
イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数該当93,000円(注釈)) |
ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数該当44,400円(注釈)) |
エ | 57,600円 (多数該当44,400円(注釈)) |
オ | 35,400円 (多数該当24,600円(注釈)) |
(注釈)同一世帯で高額療養費が過去12か月間に4回以上あった場合、4回目から多数該当の自己負担限度額になります。
区分 | 説明 |
---|---|
ア | 基礎控除後の所得901万円超 |
イ | 基礎控除後の所得600万円超901万円以下 |
ウ | 基礎控除後の所得210万円超600万円以下 |
エ | 基礎控除後の所得210万円以下 |
オ | 世帯主と国保加入者が市町村民税非課税の世帯 |
(注意)基礎控除後の所得とは保険税所得割の課税対象額のことで、総所得等から基礎控除額の33万円を差し引いたものです。
70歳以上の方の高額療養費
70歳以上の方の高額療養費は、外来のみの場合と、入院を含む場合で計算のしかたが違います。
支払った一部負担金が自己負担限度額(下表を参照)の金額を超えた場合に、その超えた金額が高額療養費として支給される対象になります。
区分 | 金額 外来(個人ごと) | 金額 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数該当140,100円(注釈)) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数該当140,100円(注釈)) |
現役並み所得2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数該当93,000円(注釈)) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数該当93,000円(注釈)) |
現役並み所得1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数該当44,400円(注釈)) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数該当44,400円(注釈)) |
一般 | 18,000円 8月~翌年7月の年間限度額144,000円 |
57,600円 (多数該当44,400円(注釈)) |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈)「現役並み所得3~1」および「一般」の方は、同一世帯の高額療養費が過去12カ月間に4回以上あった場合、4回目から多数該当の自己負担限度額になります。
区分 | 説明 |
---|---|
現役並み所得3 | 課税所得690万円以上 |
現役並み所得2 | 課税所得380万円以上 |
現役並み所得1 | 課税所得145万円以上 |
低所得2 | 世帯主と国保加入者が市町村民税非課税の世帯に属する方 |
低所得1 | 世帯主と国保加入者の所得が、必要経費・控除を差し引いて0円になる世帯に属する方 |
高額療養費の申請手続き簡素化について
高額療養費の申請手続き簡素化につきましては下記リンクよりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日