国民健康保険一部負担金の減免について

更新日:2024年12月23日

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 宮古市国民健康保険の加入者で、災害や収入減少などの特別な理由により医療費の一部負担金を支払うことが困難と認められる場合、申請により下記の基準で一部負担金の免除、減額または徴収の猶予が受けられます。

対象となる【一部負担金】とは

 保険医療機関などで支払う医療費の自己負担額

対象となる【特別な理由】とは

  1. 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、世帯主等(世帯主または世帯に属する者)の所有する住宅または家財にその価格の30パーセント以上の損害(保険金、損害賠償等により補てんされるべきものを除く。)を受けたこと。
  2. 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、世帯主等が死亡し、または精神もしくは身体に著しい障がいを受け、当該世帯の当該年の所得(雇用保険給付金等を含む。)の見積額が前年中の合計所得金額の50パーセント以下に減少したこと。
  3. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、事業または業務の休廃止、失業、その他これらに類する事由により収入が減少し、当該世帯の当該年の所得(雇用保険給付金等を含む。)の見積額が前年中の合計所得金額の50パーセント以下に減少したこと。
  4. 1~3に掲げる損害または所得金額の減少の割合にかかわらず、その事由により、世帯主等の収入が生活保護基準額以下であり、かつ、預貯金の額が生活保護基準額の3か月分以下の額であること。

(注意)要件に該当すると思われる方は、国民健康保険係までお問い合わせください。

減免等の割合等

 別表のとおり

減免となる期間

 3か月
 (注意)生活が困難な状態が継続するため必要と認められるときは最長12か月まで延長可

申請書類・要綱

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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