外国人の方の登録制度が変わりました。
2012(平成24)年7月9日から、日本に住む外国人の方の届出方法、届出先等が変わりました。
このページでは、新制度の主な内容をご案内いたします。
- (注意)より詳しい法改正の内容については、下記リンク「外国人の方へのお知らせ」をご覧ください
- (注意)外国人登録原票が必要な方については、下記リンク「外国人登録原票(外国人登録の情報)について」をご覧ください
外国人住民も住民票が作成されます
2012(平成24)年7月9日から住民基本台帳に記載される外国人の方は、住民票が作成されています。外国人登録原票記載事項証明書に替わり住民票の写しが発行されます。
また、日本人と外国籍の人が一緒に暮らしている世帯では、世帯全員が記載された住民票の写しなどを発行しています。
1 住民票が作成される外国人住民の対象者
- 特別永住者
- 特別永住者以外の方で適法に3ヶ月を超えて在留する方
(観光などの短期滞在者を除く) - 一時庇護のための上陸の許可、もしくは仮滞在許可を受けた方
- 出生や日本国籍を喪失して60日以内の方
2 住民票の対象とならない方
新しい制度では、適法な在留資格を持ち、在留期間が3ヶ月を超える方が対象となります。在留資格が無い方(在留期間の更新を届け出ていない方を含む)や短期滞在の場合は、住民票に記載されません。住民票の写しの交付申請や印鑑登録をすることができません。
在留カード・特別永住者証明書について
これまでの外国人登録証は、在留カードまたは特別永住者証明書に変わりました。
なお、これまでの外国人登録証明書は一定の期間、在留カード(特別永住者にあっては特別永住者証明書)とみなされます。ただし、お使いいただける期限は、在留資格や在留期限に応じて異なりますので忘れずに切替手続きを行ってください。
特別永住者証明書・在留カードの手続き先
特別永住者
お住まいの市区町村役場(宮古市役所総合窓口課)にて特別永住者証明書の手続きを行います。
中長期在留者
最寄の出入国在留管理庁(仙台出入国在留管理局盛岡出張所)にて在留カードの手続きを行います。
中長期在留者とは、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方です。永住者、日本人の配偶者等、技術、教育、技能実習、留学、宗教等の資格があります。
他の市町村へ引っ越しする場合、日本から出国する場合は転出届が必要となります
2012(平成24)年7月9日以降、お住まいの住所から引越しをする場合は、事前に転出の届出を行う必要があります。
他の市区町村に引っ越しする場合
事前に旧住所地の市役所へ転出の届出を行い、転出証明書の交付を受けて下さい。その際、加入している国民健康保険や後期高齢者医療、医療給付、児童手当、各種税金関係の手続きが必要になります。
その上で、引っ越し先の市区町村の役所(役場)に転出証明書と在留カード(特別永住者にあっては特別永住者証明書)を添えて転入届を行ってください。
日本から出国する場合
事前に旧住所地の市役所へ転出の届出を行ってください。その際、加入している国民健康保険や後期高齢者医療、医療給付、児童手当、各種税金関係の手続きが必要になります。
2013年(平成25年)7月8日から外国人住民の方にも住基ネットの運用が開始されます
外国人住民の方にも、住基ネットの運用が開始されています。また、マイナンバーカードの交付を受けることができるようになりました。
お問い合わせ先
宮古市市民生活部総合窓口課 市民窓口担当 0193-62-2111
お問い合わせ
市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日