住民基本台帳の閲覧状況を公表します

更新日:2024年12月23日

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住民基本台帳の閲覧

 住民基本台帳の閲覧は、住民基本台帳法に規定された住民基本台帳の一部の写しの閲覧を行うことができる制度です。
 閲覧請求できるのは、以下の場合に限られています。

  • 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要であるもの
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの
  • 公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住確認として市長が定めるもの

住民基本台帳の閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項に基づき、閲覧状況を公表します。
 (注意:犯罪捜査等のための請求に係るものを除く

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