マイナンバーカードで、コンビニ交付サービス開始しました。
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利用できる方
- 宮古市に住民登録をしている方で、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードをお持ちの方。
- 本籍が宮古市にある市外居住者もマイナンバーカードで戸籍証明書及び戸籍の附票のコンビニ交付サービスを利用できます。ただし、利用するためには、コンビニのマルチコピー機又は自宅等のインターネット端末から事前に利用登録申請が必要です。(申請から3営業日後に利用できます。)
利用できるコンビニエンスストア
全国のローソン、ファミリーマート、セブン・イレブンのマルチコピー機設置店舗
利用できる時間
住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書
午前6時30分から午後11時まで(12月29日から翌年1月3日およびシステムメンテナンス日を除く)
戸籍全部(個人)事項証明、戸籍の附票の写し
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、祭日及び12月29日から翌年1月3日、システムメンテナンス日を除く)
利用方法
操作方法(J-LIS)
マイナンバーカードを利用して、マルチコピー機の画面の操作案内に従って手続きします。
マイナンバーカード → マルチコピー機 → 証明書発行
(利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁の入力が必要です。)
サービス利用時に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバー暗証番号
- 手数料
取得できる証明書・手数料
証明書 | 手数料(1通) |
---|---|
住民票の写し | 300円 |
印鑑登録証明書 | 300円 |
所得課税証明書 | 300円 |
戸籍全部(個人)事項証明書 (戸籍謄本・抄本) |
450円 |
戸籍の附票の写し | 300円 |
注意事項
- 暗証番号を連続して3回誤るとロックがかかり利用できなくなります。
(解除には総合窓口課への申請が必要となります。) - コンビニ交付で取得された証明書の差し替えや返金を行うことはできません。
- 証明書が1通あたり複数枚にわたる場合、ホチキス留めがされません。
ページ番号など確認のうえ、マイナンバーカードや証明書の置き忘れに注意してください。
また、市役所窓口で交付される証明書とは用紙が異なります。 - マイナンバーカードの交付を受けた当日およびほかの市町村で作成されたマイナンバーカードの継続利用手続きを行った当日は利用できません。(利用は翌日以降となります。)
- マイナンバーカード以外(通知カード、印鑑登録証、住民基本台帳カード等)では利用できません。
- 住民票の写しには、マイナンバー(個人番号)、住民票コードは記載されません。
- 市外に転出された人、お亡くなりになった人の住民票の写しは発行できません。
- 住民基本台帳法による支援措置を受けている人の住民票の写しは発行できません。
- 出生届や婚姻届、死亡届などの戸籍の届出を宮古市以外に提出した場合、住民票の反映までは1~2週間程度かかります。
利用の前に記載処理が完了しているか総合窓口課まで確認してください。 - 除籍・改製原戸籍など、戸籍全部事項証明書・戸籍一部事項証明書以外の戸籍の証明書は発行できません。
- 除かれた戸籍の附票の写し(除附票の写し)は発行できません。
- 市・県民税所得課税証明書は、取得可能な最新年度のご本人のものに限ります。申告されていない方は取得できません。
J-LIS
コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付 コンビニ交付
総務省
お問い合わせ
- 住民票・印鑑登録・戸籍に関すること。市総合窓口課市民窓口係(電話68-9077)
- 市税の証明に関すること。市税務課市民税係(電話68-9072)
お問い合わせ
市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日