国外転出者のマイナンバーカード利用について
国外転出者向けマイナンバーカードの運用について
令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
国外に転出される際、事前に手続きをすることで、一時帰国した際の身分確認としての利用や、マイナポータルの利用が可能になり、対応したサービスをオンラインで受けることが可能になります。(実際にそのサービスが利用できるか否かは、それぞれのサービスごとに確認する必要があります)また利用者証明用電子証明書が発行されていればコンビニエンスストアでの戸籍証明書の交付および利用者登録申請を行うことが可能です。
ただし以下のサービス、お手続きはご利用できませんのでご注意ください。
- 住民票、住民票除票、印鑑登録証明書、課税証明書の発行
- 「外部サイトとの連携」からMyPost(日本郵便)との連携
- 申請用プロフィールの設定
- パスポート(旅券)申請
- 引越し手続
- 医療等分野の電子署名利用申請
- 国民年金に関する手続き
(注意)資格取得(種別変更)届・付加保険料納付申出書の手続き以外はご利用いただけます
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方)もマイナンバーカードの申請が在外公館や一時帰国後の国内の市町村で手続きが可能になります。
国外継続利用・国外からの申請の対象者
ご希望する手続きの条件をすべて満たす場合のみ、継続利用または申請が可能です。
(注意)いずれも外国籍の方は対象となりませんのでご注意ください。
国外継続利用
- 日本国籍で有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- 国外転出日(異動日)が国外転出届出日(手続きする日)の翌日以降で、国外転出日の前日までに継続利用手続きを行う方
国外継続利用について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
国外からの交付申請
- 戸籍の附票に記載があり、マイナンバーが付番されている方
- 平成27年10月5日以降に住民票が存在していた日本国民
- 附票管理市町村(本籍地)がわかる方
国外からの交付申請について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)
継続利用の際にお持ちいただくもの
- 本人が来庁して手続きする場合
- マイナンバーカード
- 暗証番号(4桁)
- 署名用電子証明書を利用する場合は英数字6桁以上の暗証番号もご用意ください。
- 法定代理人または同世帯の方が来庁して手続きする場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 暗証番号(4桁)
(注意)暗証番号がわからない、間違っていた場合、即日のお手続きはできませんのでご注意ください。(注釈1) - 代理人の本人確認書類
署名用電子証明書を発行する場合は以下もご持参ください - 委任状
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁以上の暗証番号)
(注意)代理人が暗証番号を確認できないよう、封筒等に封入し持参させてください)
- 2.以外の代理人が来庁して手続きする場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 暗証番号(代理人が暗証番号を確認できないよう、封筒等に封入し持参させてください)
(注意)暗証番号がわからない、間違っていた場合、即日のお手続きはできませんのでご注意ください。(注釈1) - 委任状
- 照会書兼回答書(注釈2)
- 代理人の本人確認書類
- (注釈1) 暗証番号がわからない場合は、現在設定されている暗証番号を初期化し、新しい暗証番号へ変えることで手続きが可能です。ただし、代理人による暗証番号の変更には暗証番号変更・暗証番号初期化申請照会書兼回答書が必要になります。この照会書兼回答書は委任状をもとに郵送でご本人様宛に送付されるもので、手続きが完了するまでに日数を要するため、事前に暗証番号を確認していただくようお願いします。
- (注釈2) 3.の照会書兼回答書は、事前に本人から市民生活部総合窓口課マイナンバー担当(電話: 0193-68-9077)まで電話での依頼により、住所地(住民票のあるところ)へ送付できます。送付には日数を要しますのでご注意ください。
(注意)再交付など申請の状況により有料となる場合もありますので、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
以下についての詳細はマイナンバーカード総合サイトでご確認ください。
お問い合わせ
市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日