印鑑登録のご案内

更新日:2024年12月23日

ページID : 909
  • 印鑑登録ができる方
    宮古市に住民登録がある方
  • 印鑑登録ができない方
    • 15歳未満の方
    • 意思能力を有しない方

印鑑登録は、ご本人の権利や財産に関わるものですので、入院・寝たきりなどでない限り、ご本人が窓口に直接申請しなければなりません。

印鑑登録申請について

1、身分証明書での本人確認

 運転免許証や個人番号カードなど官公署が発行した顔写真付きの身分証明書

2、1の身分証明書をお持ちでない方

  1. 保証書による本人確認
     宮古市に印鑑登録されている方に保証人になってもらう(保証書を書いてもらう)方法です。
     保証書の用紙は窓口で差し上げます。
     保証書には、保証する方の署名・登録印の押印・印鑑登録番号の記入が必要です。
  2. 照会書による本人確認
     照会書をご自宅に親展郵送し、その照会書を窓口に持ってきていただく方法です。
     登録する方が入院し外出できない場合は、外出できない旨、意思確認ができることを確認の上、病院に郵送し、代理の方(委任状)をお持ちの方)に照会書を窓口に持参いただきます。

3、印鑑登録証の紛失、または登録印の紛失(印影を確認できないほどの破損を含む)による再登録について

 新たな登録になりますので、再度本人確認からの手続きとなります。

印鑑登録のご案内

印鑑登録証と印鑑登録証明書について

  • 印鑑登録を受理したのち、印鑑登録証を交付します。
  • 印鑑登録証明書の交付申請のときには、必ず印鑑登録証を提示してください。
    (登録印のみ提示されても交付できません。)
  • 登録者以外の方であっても、窓口で印鑑登録証の提示があれば印鑑証明書を交付します。
    ただし、確認のため、窓口にいらした方に「登録者の住所・氏名・生年月日」をお伺いします。
    印鑑登録証明書の交付申請を代理の方に依頼する場合は、印鑑登録証を預けてこのことをお伝え下さい。

磁気なしの印鑑登録証を新しいカードに交換します。

合併以前の田老町、新里村、川井村で印鑑登録をしていた人の「印鑑登録証(旧登録証)」を「新しい印鑑登録証(磁気カード)と無料で交換します。
旧登録証と登録印を本人が窓口までお持ちください。
(旧登録証でも印鑑証明書は取得できます。)

住民票に旧氏を記載した方へ

 申出により住民票に旧氏を併記した方については、旧氏で印鑑登録が可能です。

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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