戸籍証明書等の請求が便利になります(戸籍証明書等の広域交付)
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令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書等の交付請求ができるようになりました。
これにより、宮古市に本籍がない方でも、宮古市の窓口で戸籍全部事項証明書等を請求することができます。
制度の詳細は下記リンクをご確認ください。
交付できる証明書の種類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
請求できる人
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる人が、直接窓口にお越しになって請求する必要があるため、郵便や代理人による請求はできません。
- 本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書が必要です。
- コンピュータ化されていない戸籍証明書や一部事項証明(戸籍抄本)等は請求できません。
請求場所
市総合窓口課市民窓口係、各総合事務所、各出張所
お問い合わせ
市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日