住民票の写し広域交付
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「住民票の写し」広域交付の手続き方法
住民登録地以外の市町村で、自分や自分の世帯の「住民票の写し」の交付を受けられる制度です。
(注意)交付を受ける本人、または同一世帯の方が窓口にお越しください。
必要なもの
- 広域交付住民票申請書(市役所の窓口に備え付けてあります)
- 本人確認のための書類
窓口にいらした方の官公庁が発行した顔写真つきの免許証、許可証等
例:マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、海技免状、船員手帳、身体障害者手帳など
注意事項
- この請求は本人及び同一世帯の方のみ出来ます。
- 委任状による代理請求や第三者による請求は出来ません。
- 法律により広域交付請求では本籍・筆頭者の記載は出来ません。
- 住民基本台帳ネットワークに接続していない市区町村や選択制によりデータの受信ができない方の場合は請求出来ません。
- 住民登録地側の市区町村の業務体制によっては、長くお待たせする場合や、発行できない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 偽り、その他不正の手段によって交付を受けたときは、住民基本台帳法第50条により30万円以下の過料に処せられます。
- 戸籍謄・抄本などの戸籍の証明や印鑑登録証明書、税証明は住民基本台帳ネットワークによる請求は出来ません。
お問い合わせ
市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日