病気やけがで障害の状態になったら(障害基礎年金)
ページID : 899
障害基礎年金の受給要件
次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
- 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以降に20歳に到達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
請求手続き先
- 最初に病院にかかった日(初診日)が国民年金第1号被保険者期間であるときまたは60歳以上65歳未満で厚生年金に加入していないとき
宮古市役所総合窓口課、宮古年金事務所 - 最初に病院にかかった日(初診日)が国民年金第3号被保険者期間であるとき
宮古年金事務所
(注意)初診日が厚生年金期間の場合は、障害厚生年金となります。
手続き先は宮古年金事務所です。
初診日が共済期間の場合は障害共済年金となり、共済組合が手続き先となります。
詳しくは日本年金機構のホームページへ
お問い合わせ
市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日