お墓を移設する時は、改葬の手続きが必要です

更新日:2026年06月10日

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お墓を移設する時は、市役所で改葬の手続きが必要です。

(注意:現在の墓地が宮古市外にある場合は、現在の墓地がある市町村が申請先となります。

(注意:お寺等の墓地の管理者、石材店とも調整が必要となります。)

手続きの流れ

【許可証交付まで】

  1. 改葬許可申請書に申請者が必要事項を記入し押印する
  2. 改葬許可申請書に現在の墓地の管理者から記入・押印をもらう
  3. 改葬許可申請書を総合窓口課に提出する(注意:1人分につき1枚です。)
  4. 改葬許可証が交付される (注意:原則、即日交付はできません。)

※改葬許可証の受け取りは来庁のほか、郵送も可能です。郵送を希望する場合は返信用封筒(宛先記入+切手貼付)」が必要です。

 

【許可証が交付された後】

  1. 改葬許可証を現在の墓地の管理者に提出(許可証は返却される)
  2. お骨の取出しを行う
  3. 改葬許可証を新しい墓地の管理者に提出(許可証は新しい墓地の管理者が保管する)
  4. 納骨を行う 

申請方法

 墓地の管理者から記入・押印をもらった後で、改葬許可申請書を以下の方法により提出してください。

  • 総合窓口課に持参
  • 郵送により提出

申請先

 〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
 宮古市役所 総合窓口課 市民窓口係 宛
 電話:0193-68-9077(係直通)

手数料

 無料

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

総合窓口課へのお問い合わせ