審議会の概要

更新日:2026年06月09日

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「審議会」とは?

  1.  法律又は条例により設置された附属機関
  2.  市民や各種団体等の意見の反映や専門知識の導入等を図ることを目的として、

 規則、要綱等に基づいて設置された協議会、懇談会等附属機関

(注意)次のいずれかに該当するものは除きます。

  • 市職員、関係行政機関職員のみで組織されているもの
  • 関係団体等との連絡調整、啓発等を主たる内容とするもの

審議会等一覧 (注意)各審議会等の名称をクリックすると、概要が表示されます。

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