懲戒処分等の公表基準
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宮古市では、次のとおり懲戒処分等の公表基準を定めて懲戒処分等の公表を行っています。
懲戒処分等の公表基準について
市長が地方公務員法に基づき職員の懲戒処分等を行った場合は、下記の基準によりその概要を公表する。
1 公表する事案
地方公務員法に基づく懲戒処分とする。ただし、懲戒処分事案に関連した管理監督者処分については、懲戒処分以外の措置も併せて公表する。
2 公表の内容
公表の内容は、次のとおりとする。
- 処分年月日
- 処分内容
- 職員の職 (部長・課長・副主幹・主査級及び一般職員)
- 職員の年代
- 事案の概要
なお、社会的影響が著しく大きい事案であり、警察等で氏名等が公にされている場合は、所属、氏名等も公表する。
ただし、次のような場合には、例外的に公表しないことがある。
- 被害者等がいる場合であって、被害者等が公表を拒否しているとき。
- 被害者等がいる場合であって、公表により被害者等が特定される可能性があり、かつ、特定されることが適当でないときなど、被害者等の権利利益を侵害するおそれがあるとき。
3 公表の時期及び方法
- 四半期ごとに公表する。ただし、社会的影響の大きい事案の場合は、速やかに公表する。
- 報道機関への資料提供及びホームページへの掲載を原則とし、事案の社会的影響等を考慮し、必要に応じて記者発表とする。
この基準は、平成17年6月6日以降に行った懲戒処分等に係る事案から適用する。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
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更新日:2024年12月23日