職員等からの内部公益通報制度
職員等からの内部公益通報制度
内部公益通報とは、公益通報者保護法の規定に基づき、市の職員等が、市の事務事業等において、違法行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、不正の目的でなく、特定の通報先に通報することをいいます。
本市では、公益通報者保護法及び宮古市コンプライアンス条例の規定に基づき、下記の通り運用しています。
なお、内部公益通報を行うことができる者として、市職員のほか、市と請負契約その他の契約を締結している事業者等の役員及び従業員や市の施設の指定管理者の役員及び従業員も含めています。
内部公益通報の対象となる事項
市の事務事業又は市から業務の委託を受けた事業者等における当該業務に関する行為、市の施設の指定管理者における当該施設の管理運営に関する行為その他で、次のいずれかに該当するものとします。
- 法令に違反する行為
- 人の生命、身体、生活若しくは財産を害し、又はこれらに重大な影響を与える行為
- ハラスメント
- その他公益を害し、又は害するおそれのある行為
(注意)事実が確認できない場合は、通報の受付や調査ができないことがあります。
内部公益通報を行うことができる者
- 市職員(議会議員を除き、特別職を含む)
- 市と請負契約その他の契約を締結している事業者等の役員及び従業員
- 市の施設の指定管理者の役員及び従業員
- 1~3であった者のうち、退職日から1年を経過していない者
通報方法
宮古市公益通報書を、公益通報調査員あてに郵送、ファクス又はメールにより提出してください。
(注意)市総務課を経由して提出することも可能です。
通報先
公益通報調査員
みちのく法律事務所 弁護士 細川 亮(ほそかわ りょう)
〒020-0022 岩手県盛岡市大通3-2-8 岩手県金属工業会館7階
電話:019-624-2133
ファクス:019-624-3533
宮古市担当部署
総務課
〒027-8501 宮古市宮町一丁目1番30号
電話:0193-68-9062 ファクス:0193-63-9114
関係書類のダウンロード
通報者等の保護について
- 通報者及び調査に協力した者は、公益通報を行ったり、調査に協力したりしたことをもって不利益な取り扱いを受けることはありません。
- 通報者を特定する行為は、禁止されています。
- 通報に関する情報は、通報の処理業務に従事する必要最小限の職員間でのみ共有します。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日