行政手続法及び宮古市行政手続条例に基づく公示送達
公示送達とは
宮古市行政手続条例に基づく公示送達(第15条第3項)は、行政が不利益処分を行う場合に必要となる「聴聞」及び「弁明の機会の付与」の意見陳述手続の通知がその名宛人の所在が不明であること等を理由に送達できない場合に行われる手続きです。市役所掲示場及び市ホームページへの掲載が行われた日から2週間を経過すると、書類が送達されたものとみなされます。
行政手続法及び宮古市行政手続条例の改正に伴い、今後、「聴聞」及び「弁明の機会の付与」の意見陳述手続を公示送達によって行う場合は、市役所掲示場に公示送達書を掲示するとともに、市ホームページにおいて公示送達書を掲載することとなりました。
注意事項
スクレイピングの禁止
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個人情報保護法の規定に違反する可能性について
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例えば、当ウェブページから取得した個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイトなどに掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取り扱いにはご注意ください。
その他
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為は禁止します。
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイトや、SNSその他のこれに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
現在公開されている公示送達
現在、公示送達を行っているものはありません。




更新日:2026年10月05日