公印を付ける文書の範囲を見直します
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市では、文書事務の簡素化とデジタル化を推進するため、令和6年4月1日以降、公印を付ける文書の範囲を限定します。
公印がなくても、文書の効力に変わりはありません。
引き続き公印があるもの
次の文書には、引き続き公印を付けます。
- 法令などの理由により公印を押すことを要する文書
契約書など - 権利義務または事実証明に関する文書
許可などの行政処分書、納税通知書、委嘱状、辞令書、委任状、督促状、補助金交付決定通知書、住民票、印鑑証明書、身分証明書、原本証明など - その他公印が特に必要な文書
法令に基づく調査・勧告に関する文書、表彰状など
公印を押印しない文書の例
次のような文書には、公印を付けないこととします。
- 法令などにおいて公印の省略が認められている文書
- 許可書、証明書など、それ自体に公印が付いている文書の添書
- 刊行物、資料などを送付する場合の添書
- 照会文書、回答文書、アンケート依頼文書など
- 会議、研修会などの案内文書
- 案内状、礼状、あいさつ状など
- 入札案内通知、落札決定通知、監督員選任通知など、権利義務の発生に影響のない契約関係文書
- その他、事務連絡的な文書
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日