公印を付ける文書の範囲を見直します

更新日:2024年12月23日

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市では、文書事務の簡素化とデジタル化を推進するため、令和6年4月1日以降、公印を付ける文書の範囲を限定します。
公印がなくても、文書の効力に変わりはありません。

引き続き公印があるもの

次の文書には、引き続き公印を付けます。

  1.  法令などの理由により公印を押すことを要する文書
     契約書など
  2.  権利義務または事実証明に関する文書
     許可などの行政処分書、納税通知書、委嘱状、辞令書、委任状、督促状、補助金交付決定通知書、住民票、印鑑証明書、身分証明書、原本証明など
  3.  その他公印が特に必要な文書
     法令に基づく調査・勧告に関する文書、表彰状など

公印を押印しない文書の例

次のような文書には、公印を付けないこととします。

  • 法令などにおいて公印の省略が認められている文書
  • 許可書、証明書など、それ自体に公印が付いている文書の添書
  • 刊行物、資料などを送付する場合の添書
  • 照会文書、回答文書、アンケート依頼文書など
  • 会議、研修会などの案内文書
  • 案内状、礼状、あいさつ状など
  • 入札案内通知、落札決定通知、監督員選任通知など、権利義務の発生に影響のない契約関係文書
  • その他、事務連絡的な文書

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