土地の適正な管理について
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土地所有者の皆様へ
田老地区市街地の空き地には、雑草や雑木が目立ってきています。
土地所有者には、その土地を管理する責務があります。
土地基本法第6条には、土地の適正な管理確保の観点から「土地所有者の責務」が規定されています。
適正な管理がなされていないと、雑草や雑木が繁茂して地域住民の安心・安全、生活環境に悪影響を及ぼし、次のような迷惑がかかる可能性があります。
・雑草や雑木の隣地への越境
・害虫の発生(スズメバチ等)
・ごみの不法投棄
・交差点の見通しが悪くなることによる交通事故の危険性
・害鳥獣の住みつき など
これらによる被害が発生した場合などは、土地所有者が損害賠償などの責任を負うことになる場合があります。
土地所有者の皆様は、適正な土地の管理をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
田老総合事務所
〒027-0307
岩手県宮古市田老一丁目3番4号
電話番号:0193‐87‐2111




更新日:2026年04月14日