建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定について

更新日:2026年04月01日

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宮古市が申請を受け付けるもの

宮古市(窓口:都市整備部都市整備課・本庁舎3階)に申請する計画は、宮古市内に建築しようとするもののうち、次のものが対象となります。

  • 木造で、地階を除く階数が2以下、延べ面積300平方メートル以下、高さ16メートル以下のもの(建築基準法に基づく特殊建築物の用途に供する部分がある場合は、当該部分の延べ面積が200平方メートル以下であるものに限る)
  • 木造以外で、平屋かつ延べ面積200平方メートル以下のもの

 

これらに該当しないものは、岩手県(宮古市を所管するのは、沿岸広域振興局土木部です)に申請してください。

 

本ページにおける用語の定義は次のとおりです。

  • 法:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
  • 令:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令
  • 省令:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
  • 細則:宮古市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

認定を申請しようとする場合は、工事に着手する前に、次の書類を整備の上、窓口に提出してください。工事着手後の申請は受付できません

  • 認定申請書(省令様式第27)
  • 省令第20条で定められた図書(このうち、設計内容説明書は細則で定められている様式を使用してください)

 

なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関の事前審査を受けた上で申請することをお勧めします。

 

申請時に法第30条第2項に規定する「確認申請の申し出」をし、認定を受けた場合は、後に認定が消されたときは確認済証があったものとは見なされなくなります。このことから、可能な限り建築基準法第6条第1項に基づく確認申請を別途していただくことをお勧めします。

計画の変更の認定

計画の認定を受けた後で、その計画を変更しようとする場合は、変更の認定を申請する必要があります。

ただし、次に該当する軽微な変更の場合は、申請する必要はありません。

  • 建築物の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
  • 認定基準に適合することが明らかな変更

 

変更の認定を申請しようとする場合は、次の書類を窓口まで提出してください。

  • 変更の認定申請書(省令様式第29)
  • 当初認定時に提出した添付図書のうち変更に係るもの

認定の申請の取り下げ

認定の申請を取り下げる場合は、次の書類を窓口まで提出してください。

  • 宮古市建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下届書(細則様式第7号)

 

なお、本取下届は電子申請(LOGOフォーム)に対応していますので、ご利用ください。

認定を受けた建築物の建築工事の取り止め

認定を受けた建築物の建築工事又は維持管理を取り止める場合は、次の書類を窓口に提出してください。

  • 宮古市エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等取りやめ届書(細則様式第9号)

 

なお、本取りやめ届は電子申請(LOGOフォーム)に対応していますので、ご利用ください。

認定を受けた建築物の建築工事の完了

認定を受けた住宅の建築工事が完了した場合は、次の書類を窓口に提出してください。

  • 宮古市エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等完了届書(細則様式第11号)
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し
  • 認定を受けた計画に従って建築工事が行われたことを証する書類

 

なお、本完了届は電子申請(LOGOフォーム)に対応していますので、ご利用ください。

申請に必要な様式

省令で定める様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。

 

細則で定められている様式は、宮古市例規集からダウンロードできます。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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